○大東市保育所等の定員等に関する検討委員会設置要綱

平成15年2月25日

要綱第8号

(設置)

第1条 本市における保育所及び認定こども園(以下「保育所等」という。)の定員、配置その他保育所等の在り方に関する諸問題について検討を行うため、大東市保育所等の定員等に関する検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の事項について、調査及び検討することを所掌する。

(1) 市内の保育所等の定員に関すること。

(2) 市内の保育所等の配置に関すること。

(3) 公立の保育所等の在り方に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、保育所等の在り方に関する諸問題に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、福祉・子ども部長及び別表に掲げる課等をもって組織し、委員は当該課等の長又はその他の職員とする。

2 委員会に座長を置き、福祉・子ども部長を充てる。

3 座長は、会議の議長となり、会議を掌理する。

4 座長に事故あるとき、又は欠けたときは、座長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

(会議)

第4条 会議は、必要に応じて座長が招集する。

2 座長は、必要があると認めるときは、関係者に対し委員会への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、福祉・子ども部こども家庭室において行う。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、座長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成15年1月20日から適用する。

(平成19年要綱第23号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年要綱第48号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成20年要綱第70号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成23年要綱第17号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年要綱第15号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年要綱第16号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年要綱第39号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年要綱第46号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年要綱第35号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

戦略企画課、人事課、福祉政策課、こども家庭室及び教育委員会事務局教育総務課

大東市保育所等の定員等に関する検討委員会設置要綱

平成15年2月25日 要綱第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 福祉施設(児童)
沿革情報
平成15年2月25日 要綱第8号
平成19年3月30日 要綱第23号
平成20年4月1日 要綱第48号
平成20年9月1日 要綱第70号
平成23年3月24日 要綱第17号
平成27年3月24日 要綱第15号
平成31年3月27日 要綱第16号
令和3年3月23日 要綱第39号
令和4年4月26日 要綱第46号
令和5年3月31日 要綱第35号