○大東市総合生活相談事業実施要綱
平成15年2月26日
要綱第9号
(目的)
第1条 この要綱は、住民の自立支援及び福祉の向上を図るため、大東市立人権文化センターを拠点として、生活上の様々な課題や住民ニーズ等を発見し、対応するための総合生活相談事業(以下「事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象)
第2条 事業の対象は、生活上の様々な課題を有する者(以下「対象者」という。)とする。
(相談員の配置)
第3条 第1条の目的を達成するため、対象者の自立支援に関して必要な経験や能力を有し、市長が適切と認めた総合生活相談員(以下「相談員」という。)を配置する。
2 相談員は、人権の視点に立って、事業の円滑かつ効果的な実施が図れるよう、必要な援助技術等の向上に努めなければならない。
3 相談員は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 対象者の相談に応じ、自立支援等のための適切な助言指導に関すること。
(2) 適切に自立を支援する事業(以下「専門的支援事業等」という。)を検討し、必要な機関等との連絡調整に関すること。
(3) 相談記録の作成及び保管に関すること。
(4) 継続的な支援等に関すること。
(5) 訪問等活動に関すること。
(6) 広報、啓発、住民交流等の活動に関すること。
(事業運営上の留意事項)
第4条 事業を円滑に実施するにあたっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 専門的支援事業等を実施する関係機関等と連絡調整を図り、連携体制の構築に努めること。
(2) 相談員に対する必要な研修等の機会の確保に努めること。
(3) 相談員は、この要綱に定める職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。相談員の職を退いた後も同様とする。
(委託)
第5条 市長は、事業の運営を効果的及び効率的に実施するため、当該事業を委託することができる。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。