○大東市進路選択支援事業実施要綱

平成15年4月1日

教委要綱第9号

(目的)

第1条 この要綱は、進学意欲を有しながら経済的理由により、就学が困難な支援を要する生徒に対し、積極的に自己の進路及び将来に対する展望を持つことができるように助言・支援を行う進路選択支援事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めることを目的とする。

(事業の内容)

第2条 事業の内容は、家庭状況に見合った適切な相談体制を構築し、相談業務その他前条の目的を達成するために必要な支援をするものとする。

(対象)

第3条 事業の対象は、高校、専門学校、大学等に進学しようとする者又は在学している者で、経済的理由等により当該進学又は修学を行うことが困難な状態にあるもの(以下「対象者」という。)とする。

(相談員)

第4条 事業を実施するため、対象者の進路選択に関して必要な経験や能力を有し、委員会が適切と認めた相談員を配置する。

2 相談員は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 対象者の進路希望及び進路選択に当たっての課題等の把握、相談及び助言に関すること。

(2) 対象者の相談状況等の把握に関すること。

(3) 対象者の奨学金制度の利用状況の把握に関すること。

3 事業に従事する者は、当該事業を行うに当たって、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守し、個人情報の取扱いに留意しなければならない。その職を退いた後も同様とする。

(報告)

第5条 委員会は、事業の遂行状況について、相談員に報告を求め、調査を行うことができる。

(連絡会議)

第6条 委員会は、事業を適切かつ円滑に行うため、大東市進路選択支援連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。

2 連絡会議は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 進路選択に係る相談事例に関すること。

(2) 相談における課題等の検討、課題処理の手順の評価及び課題処理の改善・指導に関すること。

(3) 対象者の奨学金制度の利用状況等の把握に関すること。

(連絡会議の構成)

第7条 連絡会議は、次に掲げる課等の者で構成する。

(1) 生活福祉課

(2) こども家庭室

(3) 大東市立人権文化センター

(4) 指導・人権教育課

(5) 大東市立青少年教育センター

(6) 大東市進路指導協議会

(7) 大阪府子ども家庭センター

(8) 前各号に掲げるもののほか、委員会が必要と認めるもの

2 連絡会議に議長を置き、学校教育政策部総括次長を充てる。

3 議長は、連絡会議の議長となり、会議を掌理する。

4 連絡会議の庶務は、指導・人権教育課において行う。

(会議)

第8条 連絡会議は、必要に応じて議長が招集する。

2 議長は、必要があると認めるときは、関係者に対し連絡会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(委託)

第9条 委員会は、事業の運営を効果的及び効率的に実施することができると認められる団体に当該事業を委託することができる。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年教委要綱第3号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年教委要綱第2号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。ただし、附則の改正規定は、平成19年3月31日から施行する。

(平成20年教委要綱第2号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年教委要綱第4号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年教委要綱第3号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年教委要綱第1号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年教委要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

大東市進路選択支援事業実施要綱

平成15年4月1日 教育委員会要綱第9号

(令和5年6月20日施行)

体系情報
第13編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成15年4月1日 教育委員会要綱第9号
平成18年4月1日 教育委員会要綱第3号
平成19年2月20日 教育委員会要綱第2号
平成20年3月21日 教育委員会要綱第2号
平成27年3月25日 教育委員会要綱第4号
令和3年3月31日 教育委員会要綱第3号
令和5年3月31日 教育委員会要綱第1号
令和5年6月20日 教育委員会要綱第3号