○大東市介護サービス相談員派遣事業実施要綱

平成15年4月1日

要綱第33号

(目的)

第1条 この要綱は、介護サービスの提供施設等に介護サービス相談員を派遣することにより、介護サービス利用者の疑問や不安を解消し、苦情の解決を図るとともに、派遣を受けた当該施設等における介護サービスの質の向上を図るため、介護サービス相談員派遣事業(以下「事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(事業主体)

第2条 事業の実施主体は、大東市とする。

(介護サービス相談員の登録)

第3条 市長は、事業を実施するため、次に掲げる条件の全てに該当する者を介護サービス相談員として登録するものとする。

(1) 事業活動の実施にふさわしい人格、熱意及び知識を有すること。

(2) 介護サービス利用者の個人情報の保護に理解があること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項に関すること。

2 市長は、民生委員児童委員協議会、社会福祉協議会、介護者家族の会等に介護サービス相談員として適格な者の推薦を依頼することができる。

3 介護サービス相談員の登録の有効期間は、当該登録の日から2年とする。

4 介護サービス相談員の登録は、更新することができる。この場合において、更新された介護サービス相談員の登録の有効期間は、当該更新の日から2年とする。

(登録手続等)

第4条 介護サービス相談員の登録を受けようとする者は、市長に対し、介護サービス相談員個人票(様式第1号)に誓約書(様式第2号)を添付して提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による提出があったときは、その内容を審査した上で、登録の可否を決定し、登録を決定した介護サービス相談員に対し、介護サービス相談員登録証(様式第3号)及び介護サービス相談員証(様式第4号)を交付するものとする。

3 登録された介護サービス相談員は、その登録の際国又は都道府県が実施する介護サービス相談員養成研修のうち、市長が指定する研修に参加するとともに、本市が行う実習、研修及び市長が指定する現任研修を履修しなければならない。

4 介護サービス相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に基づく身分を有しないものとする。

(職務)

第5条 介護サービス相談員は、次に掲げる活動を行うものとする。

(1) 第10条第2項の規定による派遣の決定を受けた施設等(同条を除き、以下「施設等」という。)を訪問して介護サービス利用者の話を聞き、相談に応じること。

(2) 施設等における介護サービスの現状を把握すること。

(3) 施設等の管理者及び従業者との意見交換をすること。

(4) 介護サービスの提供について、施設等に提案すること。

(5) 市長が指定した研修等を受講すること。

2 介護サービス相談員は、担当する施設等について、おおむね月1回、定期的又は随時に訪問しなければならない。

3 介護サービス相談員は、その活動状況について、おおむね月1回、市長に対し、介護サービス相談員活動状況報告書(様式第5号)により報告しなければならない。ただし、次に掲げる苦情又は相談を受けた場合は、直ちに市長に報告しなければならない。

(1) 介護保険に関する制度、施策、契約等に関すること。

(2) 虐待、詐取等の犯罪に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、報告が必要であると介護サービス相談員が認める事項に関すること。

4 介護サービス相談員は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守し、正当な理由なしにその活動上知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。その職を辞した後も同様とする。

(報償金等)

第6条 市長は、介護サービス相談員に対し、前条第2項の規定による施設等の訪問1回につき3,000円の報償金を支払うものとする。

2 介護サービス相談員が本市外で開催される研修等に参加する場合において、当該参加に要する鉄道賃、車賃その他の旅費は、その実費を弁償するものとする。

(連絡会)

第7条 市長は、定期的に介護サービス相談員連絡会を開催し、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 相談事例の研究に関すること。

(2) 介護サービスの質の確保に関すること。

(3) 苦情の解決に関すること。

(4) 介護保険制度に係る保健・医療・福祉サービスについての理解を深めること。

(5) 介護サービス利用者に対するアンケート調査に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、事業の円滑な実施に関すること。

(登録の取消し)

第8条 市長は、介護サービス相談員が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、介護サービス相談員の登録を取り消すことができる。

(1) 職務を遂行することが困難であると認めたとき。

(2) 職務を怠り、又は職務上の義務に違反したとき。

(3) 介護サービス相談員としてふさわしくない行為があったとき。

(4) 連絡会、研修等について、正当な理由なく、参加を拒否し、又は欠席したとき。

(損害賠償)

第9条 介護サービス相談員が、事業活動の実施に際し、介護サービス利用者、施設等又は本市に損害を与えた場合には、当該介護サービス相談員は、その損害を賠償する責任を負うものとする。

(派遣先の選定等)

第10条 次に掲げる施設等のうち、介護サービス相談員の派遣を希望するものは、市長に対し、介護サービス相談員派遣申出書(様式第6号)により申し出なければならない。

(1) 介護サービスを提供する施設及び事業者

(2) 住居型有料老人ホーム

(3) サービス付き高齢者向け住宅

2 市長は、前項の規定による申出があったときは、その内容を審査した上で、派遣の可否を決定し、その旨を当該申出を行った施設等に通知するものとする。

(介護サービス相談員の派遣等)

第11条 市長は、派遣する介護サービス相談員を次に掲げる基準により選定し、派遣を行うことと決定した施設等に通知するものとする。

(1) 1か所の施設等に原則として2人1組で派遣すること。

(2) 施設等の配置及び介護サービス相談員の居住地等に配慮すること。

2 施設等の管理者は、前項の規定による通知があったときは、当該介護サービス相談員と訪問日時その他必要な事項について打合せを行うものとする。

3 施設等の管理者は、当該施設等を担当している介護サービス相談員に対する苦情が寄せられる等、介護サービス相談員として不適当であると認めたときは、市長に対し、その理由を付して当該介護サービス相談員の交替その他必要な措置を執ることを求めることができる。

(事務局)

第12条 事業の事務局は、保健医療部高齢介護室において行う。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成16年要綱第22号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成19年要綱第23号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年要綱第18号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年要綱第17号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年要綱第13号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年要綱第31号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和5年要綱第53号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和6年要綱第17号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定(「日額6,000円」を「前条第2項の規定による施設等の訪問1回につき3,000円」に改める部分に限る。)は、令和6年4月1日から施行する。

(大東市認知症サポーター等養成事業実施要綱の一部改正)

2 大東市認知症サポーター等養成事業実施要綱(平成25年要綱第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

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大東市介護サービス相談員派遣事業実施要綱

平成15年4月1日 要綱第33号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第5章 保険・年金
沿革情報
平成15年4月1日 要綱第33号
平成16年3月19日 要綱第22号
平成19年3月30日 要綱第23号
平成21年3月13日 要綱第18号
平成23年3月24日 要綱第17号
平成29年3月22日 要綱第13号
令和4年3月30日 要綱第31号
令和5年6月19日 要綱第53号
令和6年3月21日 要綱第17号