○大東市章の使用に関する取扱要綱

平成15年4月1日

要綱第41号

(目的)

第1条 この要綱は、大東市章(昭和31年8月1日制定。以下「市章」という。)について、市民の認識を深めるとともに、市章の適正な管理を図るため、必要な事項を定めることを目的とする。

(取扱いの原則)

第2条 市章は、本市を表象するものであり、その取扱いにあたっては、その意義を失ってはならず、適正かつ慎重に取り扱わなければならない。

(対象)

第3条 市章の使用対象は、市の推進する事務若しくは事業に関連すると認められる活動又は市の広報や活性化に寄与する活動を行う団体とする。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

(使用条件)

第4条 市章は、次に掲げるすべてに該当しなければ、使用(類似使用を含む。以下同じ。)することができない。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 市を表象する必要があるとき。

(2) 品位を損なわないものであるとき。

(3) 営利のために使用しないとき。

(4) 市の事業と混同されるおそれがないとき。

(5) 政治的又は宗教的活動と関連を有するものでないとき。

(申込み)

第5条 市章を使用しようとする者は、市長に対し、使用申込書(様式第1号)に団体の活動内容を証する書類を添付し、申込みをしなければならない。

(決定)

第6条 市長は、市章の使用申込みがあったときは、その内容を審査した上で、使用の可否を決定し、その旨を使用決定通知書(様式第2号)により当該申込みを行った者に通知するものとする。

(庶務)

第7条 市章の使用に関する庶務は、政策推進部秘書広報課において行う。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、市章の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現に市章を使用しているものは、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年要綱第23号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年要綱第17号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年要綱第10号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年要綱第16号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年要綱第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年要綱第39号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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大東市章の使用に関する取扱要綱

平成15年4月1日 要綱第41号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
平成15年4月1日 要綱第41号
平成19年3月30日 要綱第23号
平成23年3月24日 要綱第17号
平成27年3月17日 要綱第10号
平成31年3月27日 要綱第16号
令和3年1月14日 要綱第2号
令和3年3月23日 要綱第39号