○大東市感染症対策本部設置要綱
平成15年5月22日
要綱第47号
大東市病原性大腸菌O―157対策本部設置要綱(平成8年7月24日制定)の全部を改正する。
(設置)
第1条 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に基づく感染症(同法第6条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症及び同条第9項に規定する新感染症を除く。以下「感染症」という。)の発生の予防及びまん延の防止を促進し、公衆衛生の向上及び増進を図るため、大東市感染症対策本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 本部は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 感染症に関する情報及び資料の収集に関すること。
(2) 市民に対する予防啓発活動に関すること。
(3) 関係機関との連絡調整に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、感染症について市長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 本部に、本部長及び副本部長を置き、本部長に市長を、副本部長に副市長を充てる。
2 本部員は、別表に掲げる職にある者を充てる。
3 本部長は、会議の議長となり、会議を掌理する。
4 本部長に事故あるとき、又は欠けたときは、副本部長がその職務を代理する。
(会議)
第4条 会議は、必要に応じて本部長が招集する。
2 本部長は、必要があると認めるときは、関係者に対し本部への出席を求め、その意見を聴くことができる。
(対策会議)
第5条 本部に、感染症に関する対策を検討するため、対策会議を置くことができる。
(庶務)
第6条 本部の庶務は、危機管理室において行う。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成18年要綱第18号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年要綱第23号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。この場合においては、改正後の第2条、第26条、第27条、第64条、第70条及び第71条に掲げる要綱中の会計管理者に関する規定は適用せず、改正前の当該各要綱中の収入役に関する規定は、なおその効力を有する。
附則(平成21年要綱第45号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成23年要綱第17号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年要綱第28号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年要綱第31号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年要綱第14号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年要綱第30号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年要綱第16号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年要綱第39号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
教育長、上下水道事業管理者、理事、危機管理監、政策推進部長、総務部長、市民生活部長、福祉・子ども部長、保健医療部長、教育委員会事務局教育総務部長 |