○大東市立幼児発達支援教室条例

平成15年9月29日

条例第24号

(設置)

第1条 心身に障害のある児童及びその疑いのある児童に対して、その状況に応じて、日常生活における基本的な動作の指導、集団への適応訓練等発達上必要な援助を行うことにより、児童の健全な育成を図るため、本市に大東市立幼児発達支援教室(以下「幼児発達支援教室」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 幼児発達支援教室の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 大東市立幼児発達支援教室

(2) 位置 大東市北条一丁目16番16号

(利用時間)

第3条 幼児発達支援教室の利用時間は、午前9時から午後5時30分までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休業日)

第4条 幼児発達支援教室の休業日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(事業)

第5条 幼児発達支援教室は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援に関する事業を行う。

(利用者)

第6条 幼児発達支援教室を利用できる者は、法第21条の5の5第1項に規定する通所給付決定に係る児童及びその保護者のうち、おおむね就学前の児童及びその保護者とする。ただし、市長が特に必要と認めた児童及びその保護者については、この限りでない。

(費用負担)

第7条 幼児発達支援教室の利用に要する費用は、法の規定に基づき内閣総理大臣が定める基準により算定した費用とする。

2 前項の費用負担は、規則の定めるところにより、減額し、又は免除することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(平成18年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、平成23年10月1日から適用する。

(平成24年条例第10号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年条例第30号)

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年条例第11号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成28年規則第12号で平成28年4月1日から施行)

(平成28年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

大東市立幼児発達支援教室条例

平成15年9月29日 条例第24号

(令和5年9月26日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 福祉施設(障害)
沿革情報
平成15年9月29日 条例第24号
平成18年6月30日 条例第28号
平成22年3月3日 条例第1号
平成23年12月2日 条例第22号
平成24年3月9日 条例第10号
平成26年12月19日 条例第30号
平成27年3月23日 条例第11号
平成28年6月24日 条例第24号
令和5年9月26日 条例第21号