○大東市一般職の職員の給与に関する特別措置条例
平成16年3月19日
条例第4号
第1条 この条例は、平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間(以下「特別措置期間」という。)における大東市一般職の職員の給与に関する特別措置について、必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 特別措置期間における大東市一般職の職員の給料月額は、大東市一般職の職員の給与に関する条例(平成8年条例第3号。以下「給与条例」という。)第4条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する給料月額に100分の99を乗じて得た額とする。ただし、給与条例第27条から第28条の規定による期末手当、勤勉手当の額の算出基礎となる給料月額及び大東市職員の退職手当に関する条例(平成7年条例第31号)の規定による退職手当の額の算出基礎となる給料月額は、給与条例第4条第1項に定める額とする。
附則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。