○大東市違反簡易屋外広告物撤去活動員に関する要綱
平成15年12月29日
要綱第83号
(目的)
第1条 この要綱は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)第7条第4項の規定に基づき違反簡易広告物を撤去する大東市違反簡易屋外広告物撤去活動員(以下「活動員」という。)を設置することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「違反簡易広告物」とは、法第7条第4項に規定する法第3条から第5条までの規定に基づく条例に違反したはり紙、はり札等、広告旗及び立看板等をいう。
(活動団体)
第3条 市長は、違反簡易広告物の撤去を行うことが適当と認める次の各号のいずれかに該当する団体又は法人(以下「団体等」という。)を大東市違反簡易屋外広告物撤去活動団体(以下「活動団体」という。)として認定することができる。
(1) 2人以上で構成された団体
(2) 民法その他の法律により設立され、市内に事務所等を有する法人
(認定)
第4条 活動団体として認定を受けようとする団体等は、市長に対し、大東市違反簡易屋外広告物撤去活動団体等認定申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、申込みをしなければならない。
(1) 大東市違反簡易屋外広告物撤去活動員名簿(様式第2号)
(2) 活動予定日及び活動地域等を示した大東市違反簡易屋外広告物撤去活動計画書(様式第3号。以下「撤去活動計画書」という。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
3 前項の規定により認定を受けた活動団体の認定期間は、2年以内とする。ただし、市長が必要と認める場合は、これを変更することができる。
(認定事項の変更)
第5条 認定を受けた団体等が認定事項を変更しようとするときは、市長に対し、大東市違反屋外広告物撤去活動団体等認定事項変更届出書(様式第5号)を提出し、その承認を受けなければならない。
(認定の取消し等)
第6条 市長は、認定した団体等が活動団体として適当でないと認めたときは、当該認定を取り消すことができる。
2 活動団体が解散又はその活動を中止するときは、市長に対し、大東市違反簡易屋外広告物撤去活動団体等廃止届出書(様式第6号)を提出しなければならない。
(活動員)
第7条 活動員は、認定を受けた団体等の構成員とし、原則として市内に在住、在勤又は在学する18歳以上の者とする。
2 活動員の活動は、無償とする。
3 活動員は、活動を行う前には違反簡易広告物の撤去に関する講習会を受講し、関係法令及びこの要綱の規定を遵守しなければならない。
5 活動員に対する委託期間は、活動員が所属する活動団体の認定期間内とする。
6 市長は、活動員として適当でないと認めるときは、当該活動員の委託を取り消すことができる。また、活動員の所属する団体等が認定を取り消された場合は、活動員に対する委託も取り消されたものとする。
7 活動員が委託期間の満了又は委託の取消しによって、その身分を失ったときは、活動団体の代表者は、当該活動員の活動員証明書及び腕章を市長に返却しなければならない。
(活動員の活動)
第8条 活動員が違反簡易広告物の撤去を行うときは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 撤去活動計画書に記載された内容と異なる活動を行おうとするときは、事前に大東市違反簡易屋外広告物撤去活動連絡書(様式第9号)を市長に提出すること。
(2) 活動の安全を確保するため、作業を行うときは必ず2人以上で行うこと。
(3) 活動員証明書を携帯し、腕章を使用すること。
(4) 交通安全に心掛け、事故等のないように注意すること。
2 活動員は、広告物が撤去の対象であるかどうかについて疑義が生じた場合は、担当課に連絡し、その指示を受けなければならない。
3 活動団体の代表者は、当該活動団体の活動員の活動が、この要綱に違反して行われることのないように監督しなければならない。
(活動報告)
第9条 活動団体の代表者は、違反簡易広告物の撤去活動の終了後、大東市違反簡易屋外広告物撤去活動報告書(様式第10号)を市長に提出し、撤去した物件を速やかに市長が指定する場所へ搬入して引き継がなければならない。ただし、大東市が違反簡易広告物を引き継ぐことができない場合は、活動団体が所有又は管理する場所に一時保管することができる。
2 前項ただし書の規定により一時保管することができない場合は、担当課と協議の上、引継方法を定めるものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、活動員及び撤去活動に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成16年1月1日から施行する。
附則(平成16年要綱第77号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成16年12月17日から施行する。
附則(平成21年要綱第5号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年要綱第85号)
この要綱は、平成25年1月1日から施行する。