○大東市生活排水処理対策連絡会議設置要綱
平成16年2月23日
要綱第14号
(設置)
第1条 大東市域の生活排水処理対策を効率的かつ効果的に推進するため、大東市生活排水処理対策連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 連絡会議は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 生活排水処理対策の基本方針の策定に関すること。
(2) 生活排水処理対策の総合調整に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 連絡会議の委員は、次に掲げる職にある者を充てる。
(1) 市民生活部総括次長
(2) 戦略企画課長
(3) 環境室課長
(4) 下水道施設課長
2 連絡会議に座長を置き、市民生活部総括次長を充てる。
3 座長は、会議の議長となり、会議を掌理する。
4 座長に事故あるとき、又は欠けたときは、環境室課長がその職務を代理する。
(連絡会議)
第4条 連絡会議は、必要に応じて座長が招集する。
2 座長は、必要があると認めるときは、関係者に対し連絡会議への出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第5条 連絡会議の庶務は、市民生活部環境室において行う。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、座長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成19年要綱第23号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年要綱第17号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年要綱第13号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年要綱第16号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年要綱第39号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第35号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。