○「大東の杜」ロゴマークの使用に関する取扱要綱
平成16年2月27日
要綱第15号
(目的)
第1条 この要綱は、「大東の杜」ロゴマークの使用について、ロゴマークの適正な管理を図るため、必要な事項を定めることを目的とする。
(取扱いの原則)
第2条 「大東の杜」ロゴマーク(様式第1号。以下「ロゴマーク」という。)は、「大東の杜」を訪れた人が自然環境の美化保全に対する意識を持つように「大東の杜」構想に基づくイメージをデザイン化したものであり、その取扱いに当たっては、その意義を保持させるとともに、適正かつ慎重に取り扱わなければならない。
(対象)
第3条 ロゴマークの使用対象は、市民及び市内で活動している公共的団体であって、ロゴマークを使用する必要性があると認められるものとする。
(使用条件)
第4条 ロゴマークの使用(類似使用を含む。以下同じ。)は、次の各号に掲げるすべてを遵守しなければならない。
(1) 品位を損なわないものであること。
(2) 営利のために使用しないこと。
(3) 市が行う事業と混同されないようにすること。
(申込み)
第5条 ロゴマークを使用しようとする者は、市長に対し、使用申込書(様式第2号)にその活動内容を証する書類を添付し、申込みをしなければならない。
(決定)
第6条 市長は、ロゴマークの使用申込みがあったときは、その内容を審査した上で、使用の可否を決定し、その旨を決定通知書(様式第3号)により当該申込みを行った者に通知するものとする。
(使用承諾の取消等)
第7条 市長は、虚偽その他不正の方法によりロゴマークの使用承諾を得たとき、又はロゴマークの使用開始後において、第4条に規定する使用条件を遵守していないと認められるときは、使用承諾を取り消し、又は使用の中止を命じることができる。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、ロゴマークの取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。