○大東市母子家庭等日常生活支援事業実施要綱

平成16年3月31日

要綱第35号

(目的)

第1条 この要綱は、母子家庭、寡婦及び父子家庭(以下「母子家庭等」という。)の福祉の増進を図るため、当該母子家庭等に対し、家庭生活支援員を派遣し、必要な生活援助又は子育て支援を行わせる母子家庭等日常生活支援事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 母子家庭 大東市に居住地を有する次に掲げる配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のない女子及び現に当該女子の扶養を受けている20歳未満の児童で構成されている家庭をいう。

 配偶者と死別した女子であって、現に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)をしていない者

 離婚した女子であって、現に婚姻をしていない者

 配偶者の生死が明らかでない者

 及びに準じる者

(2) 寡婦 前号に規定する大東市に居住地を有する配偶者のいない者であって、かつ、母子家庭の母であったもののうち、子どもが20歳以上のものをいう。

(3) 父子家庭 大東市に居住地を有する次に掲げる男子及び現に当該男子の扶養を受けている20歳未満の児童で構成されている家庭をいう。

 配偶者と死別した男子であって、現に婚姻をしていない者

 離婚した男子であって、現に婚姻をしていない者

 配偶者の生死が明らかでない者

 及びに準じる者

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、大東市とする。ただし、事業の実施に当たっては、事業の一部を母子・父子福祉団体等(以下「事業実施団体」という。)に委託することができるものとする。

(家庭生活支援員の選定)

第4条 委託を受けた事業実施団体は、次の各号に掲げる要件に該当する家庭生活支援員を選定し、登録しておくものとする。

(1) 生活援助を行う家庭生活支援員

 心身ともに健全である者

 訪問介護員(ホームヘルパー)3級以上の資格を有する者

 母子家庭等の福祉の向上に理解と熱意を有する者

(2) 子育て支援を行う家庭生活支援員

 心身ともに健全である者

 保育分野における一定の研修を終了した者

 母子家庭等の福祉の向上に理解と熱意を有する者

(対象)

第5条 事業の対象は、母子家庭等であって、自立促進のための活動をする上で必要と認められる理由(就職活動、技能習得のための通学等)又は社会通念上必要と認められる理由(疾病、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、失踪、転勤、出張、学校等の公的行事への参加等)がある場合に、一時的に生活援助又は保育サービスが必要な家庭及び生活環境の激変により日常生活を営むのに特に大きな支障が生じている家庭とする。

(事業内容)

第6条 事業の内容は、次に掲げる生活援助及び子育て支援のうち、通常認められるものとする。

(1) 生活援助

 食事の世話

 住居の掃除

 身の回りの世話

 生活必需品の買物

 医療機関等との連絡

 その他市長が必要と認めるもの

(2) 子育て支援

 乳幼児の保育

 児童の生活指導

 その他市長が必要と認めるもの

(支援内容)

第7条 支援の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 生活援助 1時間を単位とする。

(2) 子育て支援 2時間を基本単位とし、以後1時間を単位として延長することができる。ただし、生活援助を受ける者の居宅における子育て支援は、生活援助として取り扱うものとする。

2 家庭生活支援員の派遣等の日数及び時間帯は、母子家庭等の状況を勘案して必要な範囲内で決定するものとする。この場合において、母子家庭等になって時間がない等、生活環境の激変により日常生活を営むのに支障が生じている場合等は、特に配慮を行うものとする。

3 第8条第2号イ及びの場所において、児童の子育て支援サービスを実施する場合には、次に掲げる事項に留意して実施するものとする。

(1) 子育て経験のある家庭生活支援員を2人以上配置すること。

(2) 対象児童は5人以下とする。ただし、対象児童が5人を超える場合は、児童5人ごとに家庭生活支援員を1人追加で配置すること。

(3) 乳幼児を含む20人以上の児童を対象とする場合は、家庭生活支援員のうち保育士の資格を有する者を配置するよう努めること。

(事業の実施場所)

第8条 事業の実施場所は、次のとおりとする。

(1) 生活支援 生活援助を受ける者の居宅

(2) 子育て支援

 家庭生活支援員の居宅

 講習会等、職業訓練を受講している場所

 児童館、母子生活支援施設等、母子家庭等の利用しやすい適切な場所

(申込み)

第9条 家庭生活支援員の派遣を受けようとする者は、市長に対し、派遣等対象家庭登録申込書(様式第1号)により申し込まなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、事後において当該申込書を提出することができる。

(登録決定)

第10条 市長は、前条の申込みがあったときは、派遣等対象家庭名簿(様式第2号)を作成した上で、その旨を派遣等対象家庭登録通知書(様式第3号)により、当該申込みをした者に通知するものとする。

(家庭生活支援員の派遣等の決定)

第11条 派遣等対象家庭として登録されている母子家庭等が家庭生活支援員の派遣を必要とするときは、当該母子家庭等又は当該母子家庭等の世帯の近隣に居住する者等が、事業実施団体に連絡するものとする。

2 連絡を受けた事業実施団体は、派遣等受付書(様式第4号)により第5条に規定する対象家庭又は第10条に規定する派遣等対象家庭かどうかを判断し、速やかに派遣の可否を決定するものとする。

3 家庭生活支援員は、派遣対象家庭等で援助等を行った後は、速やかに援助等報告書(様式第5号)により事業実施団体に報告を行わなければならない。

(費用の負担)

第12条 家庭生活支援員の派遣等を受けた母子家庭等は、別表の基準により派遣に要した費用を負担しなければならない。

2 事業実施団体は、派遣に要した費用のうち市が負担するものについては、市長に対し、援助等報告書の写しを送付し、当該費用を請求するものとする。

3 市長は、前項の請求があったときは、納入通知書を送付し、母子家庭等に請求するものとする。

(受託者の義務)

第13条 家庭生活支援員は、関係機関と連絡を密にし、母子家庭等の生活の安定及び福祉の増進に努めなければならない。

2 事業実施団体及び家庭生活支援員は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守し、正当な理由なしに、その業務に関して知り得た個人情報を漏らしてはならない。その職を辞した後も同様とする。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(大東市父子家庭介護人派遣事業実施要綱の廃止)

2 大東市父子家庭介護人派遣事業実施要綱(昭和58年7月1日制定)は、廃止する。

(平成26年要綱第80号)

この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

(令和3年要綱第104号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和5年要綱第53号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第12条関係)

費用負担基準金額

利用世帯の区分

利用者の負担額(1時間当たり)

子育て支援

(児童1人当たり)

生活援助

生活保護世帯

市町村民税非課税世帯

0円

0円

児童扶養手当支給水準の世帯

70円

150円

上記以外の世帯

150円

300円

備考 子育て支援については、次に掲げるとおりとする。

(1) 2時間を基準とすることから、最低でも2時間分の利用者負担額とする。

(2) 深夜から(午後10時)から翌朝(午前6時)までの間連続して預かりを実施した場合には、当該預かりの実施に係る負担額は、児童1人の8時間分の負担額に0.5を乗じた額とする。

(3) 児童数が2人以上の場合には、2人目以上の児童1人の額は、児童1人の場合の負担額に0.5を乗じて得た額とする。

(4) 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

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大東市母子家庭等日常生活支援事業実施要綱

平成16年3月31日 要綱第35号

(令和5年6月19日施行)