○大東市介護保険料低所得者減免の実施に関する事務取扱要綱
平成16年4月1日
要綱第44号
(目的)
第1条 この要綱は、大東市介護保険条例施行規則(平成12年規則第27号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、大東市介護保険条例(平成18年条例第23号。以下「条例」という。)第13条第1項第5号に基づく介護保険料の減免(以下「低所得者減免」という。)の取扱いについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象者)
第2条 低所得者減免の対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号に掲げる全てに該当する者とする。
(1) 賦課期日現在において条例第4条第1項第2号又は第3号に掲げる者であること。
(2) 対象者が属する世帯の世帯主及び他の世帯員の前年中の収入金額(減免申請日が減免の対象となる年度の介護保険料の年度賦課総額の確定後から12月31日までの間にあっては、当該申請日の属する年の前年中の収入金額とし、減免申請日が1月1日から3月31日までの間にあっては、当該申請日の属する年の前々年中の収入金額とする。)の合計が、世帯の人数が1名の場合は1,500,000円、世帯の人数が1名を超える場合には、1,500,000円に、超えた人数に480,000円を乗じて得た額を加えた額以下であること。
(3) 対象者が、減免を受けようとする年度の所得税又は市民税の申告において、市民税を課税されている者の扶養親族となっていないこと。
(4) 対象者が、健康保険等の医療保険において、市民税を課税されている者の被扶養者となっていないこと。
(5) 対象者本人の所有する銀行預金及び貯金等の元本の合算額が、減免申請日において3,500,000円を超えないこと。
(6) 対象者本人及びその属する世帯の全ての世帯員が、居住用以外に土地又は家屋を所有していないこと。
(減免額)
第3条 減免前の保険料額と、減免申請日が属する月以降の月に対して次に掲げる対象者の区分に応じ、当該各号に定める保険料率を適用し、再度計算して得られる保険料額との差額を減免額とする。
(1) 条例第4条第1項第2号に掲げる者 同条第2項第1号に定める額
(2) 条例第4条第1項第3号に掲げる者 同条第2項第2号に定める額
(申請手続)
第4条 低所得者減免の申請を行おうとする者は、条例第13条第2項及び規則第56条第1項の規定に基づき、同規則第54条第1項に定める介護保険料減免・徴収猶予申請書に収入・資産等申告書(様式第1号)その他必要書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、市長が書類を添付する必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 所得申告をしていない減免申請者は、減免の申請前に所得申告をしなければならない。
3 減免の申請は、減免の対象となる年度の介護保険料として市長が賦課総額を確定した後に受け付けるものとする。
(1) 虚偽の申請その他不正な行為によって保険料の減免を受けたと認められるとき。
(2) 第2条各号に定める要件に係る事項に変更があり、対象者要件を満たさなくなったとき。
2 市長は、前項第1号の規定により保険料の減免を取り消したときは、すでに減免した保険料を、当該被保険者から徴収するものとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、低所得者減免の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成19年要綱第26号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成19年要綱第41号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成19年要綱第64号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年要綱第46号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成22年要綱第15号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成24年要綱第23号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年要綱第24号)
この要綱は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定 平成27年4月1日
(2) 第2条の規定 大東市介護保険条例の一部を改正する条例(平成27年条例第12号)附則第1項ただし書に規定する日
附則(令和2年要綱第29号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年要綱第23号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の第2条の規定は、令和4年度以後の年度分の保険料について適用し、令和3年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和4年要綱第31号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和6年要綱第73号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。