○大東市教育委員会表彰及び感謝状授与に関する規程
平成16年9月27日
教委庁達第1号
大東市教育委員会表彰規程(昭和32年教委規程第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、大東市教育委員会(以下「委員会」という。)が本市の教育の振興発展に貢献した者、一般の模範となるべき行為のあった者等に対し、表彰又は感謝状の授与を行うことについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(教育機関の職員の表彰)
第2条 委員会は、委員会の所管に属する事務局、学校その他教育機関の職員のうち、次の各号のいずれかに該当するものを表彰することができる。
(1) 業務の遂行に関し特に他の模範となる行為のあった者
(2) 業務上特に有益な調査研究、発明発見又は工夫考案をした者
(3) 災害を未然に防止し、又は災害に際し特に功労があった者
(4) 前3号に掲げるもののほか、委員会が表彰することが適当であると認める者
(児童生徒の表彰)
第3条 委員会は、委員会の所管に属する学校の児童生徒のうち、次の各号のいずれかに該当するものを表彰することができる。
(1) 有益な調査研究、発明発見又は工夫考案をした者
(2) 特に他の模範となる行為があった者
(3) 前2号に掲げるもののほか、委員会が表彰することが適当であると認める者
(1) 教育の発展について特に功績のあった者
(2) 社会教育において特に優秀な成績をあげた者
(3) 関係官庁より表彰された者
(4) 前3号に掲げるもののほか、委員会が表彰することが適当であると認める者
(表彰の方法)
第5条 表彰は表彰状を授与して行い記念品を贈呈することができる。
(追彰)
第6条 表彰を受けるべき者がその表彰前に死亡したときは、追彰し、その遺族に対し表彰状等を贈呈する。
(表彰の時期)
第7条 表彰は文化の日に行う。ただし、委員会が必要と認めるときは、随時行うことができる。
(選考)
第8条 表彰を受けるべき者の選考は、教育長の選考に基づき委員会においてこれを行う。
(1) 教育の分野で特に他の模範となる活動を行った者
(2) 教育上有効な金員又は物品を寄附した者(大東市寄附感謝状贈呈要綱(平成19年要綱第12号)の規定による感謝状の授与の対象者を除く。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、委員会が感謝状を授与することが適当であると認める者
2 前項の規定にかかわらず、委員会が委嘱する委員等については、原則として、任期満了等によりその職を辞するときに感謝状を授与するものとする。
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか、委員会が行う表彰及び感謝状の授与に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規程は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成25年教委庁達第1号)
(施行期日)
1 この規程は、令達の日から施行する。
(大東市教育委員会感謝状規程の廃止)
2 大東市教育委員会感謝状規程(平成4年3月3日整備)は、廃止する。
附則(令和3年教委庁達第2号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。