○大東市ドメスティック・バイオレンス防止対策連絡会議設置要綱
平成16年7月29日
要綱第60号
(設置)
第1条 大東市におけるドメスティック・バイオレンス被害者(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する被害者及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動を受けた者をいう。以下同じ。)の支援と被害の防止に向けて、本市の関係部課及び関係機関との相互の連携のもと、効果的な対応について連絡、調整及び協議を行うため、大東市ドメスティック・バイオレンス防止対策連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 連絡会議は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) ドメスティック・バイオレンス被害者の実態の把握に関すること。
(2) ドメスティック・バイオレンス被害者に対する具体的な援助についての検討に関すること。
(3) ドメスティック・バイオレンス被害者の発見からサポートに至るシステムについての検討に関すること。
(4) ドメスティック・バイオレンス防止に関する情報交換、研修及び啓発活動に関すること。
(5) 前各号を推進するために、各関係機関及び団体との連携に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、連絡会議が必要と認める事項に関すること。
(会議の種類等)
第4条 連絡会議は、代表者会議、実務者会議及び個別ケース検討会議とする。
3 実務者会議は、別表第2に掲げるもののうち、当該会議に関係する部課の実務者で構成し、具体的事項を担当する。
4 個別ケース検討会議は、個別具体的な事例に係る関係機関の代表者で構成し、当該事例に迅速かつ柔軟に対応するための協議を行う。
(会議の運営)
第5条 代表者会議、実務者会議及び個別ケース検討会議にそれぞれ座長を置き、それぞれの会議に属する構成員の互選によりこれを定める。
2 会議は、座長が招集する。
3 座長は、会議の議長となり、会議を掌理する。
4 座長に事故あるとき、又は欠けたときは、座長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
5 座長は、必要があると認めるときは、関係者に対し連絡会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第6条 構成員は、連絡会議及びこの活動により知り得た個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(事務局)
第7条 連絡会議の事務局は、市民生活部人権室に置く。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、座長が別に定める。
附則
この要綱は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年要綱第18号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年要綱第23号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年要綱第31号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年要綱第17号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年要綱第26号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年要綱第39号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成31年要綱第16号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年要綱39号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第35号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条、第4条関係)
大阪府女性相談センター、大阪府四條畷保健所、大阪府四條畷警察署、大阪弁護士会、大東市民生委員児童委員協議会、大東市社会福祉協議会、大東市人権擁護委員会 |
別表第2(第3条、第4条関係)
政策推進部 | 戦略企画課、秘書広報課 |
市民生活部 | 市民課、人権室 |
福祉・子ども部 | 福祉政策課、生活福祉課、障害福祉課、こども家庭室 |
保健医療部 | 地域保健課 |
教育委員会事務局学校教育政策部 | 指導・人権教育課 |