○大東市窓口用封筒の寄附の取扱いに関する要綱

平成16年8月12日

要綱第63号

(目的)

第1条 この要綱は、本市に来庁した市民が窓口で受け取った証明書等を入れる窓口用封筒(以下「封筒」という。)の寄附の申出があった場合の取扱いについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(申出)

第2条 封筒の寄附の申出を行うことができる者は、本市以外の5以上の地方公共団体に続けて3年以上寄附の実績があるものとし、当該申出者から封筒の寄附の申出があったときは、この要綱に従って調整し、双方が合意した場合に限り、本市は当該申出を受けるものとする。

(数量及び時期)

第3条 寄附数量は、1の年度内の本市の必要枚数以内とし、寄附の時期は、申出者と協議する。

(複数の申出)

第4条 封筒の寄附の申出が複数あった場合は、本市の必要枚数を按分するものとする。

(封筒の形式)

第5条 封筒の形式は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 大きさ 長形2号、長形3号、角3号、角4号、角5号、その他これらに類する大きさのもの

(2) 紙厚 45キログラムから110キログラムのもの

(3) 古紙混入率 70パーセント以上とし、リサイクルマークを記載したもの

(4) 白色度 70以下

(封筒の記載事項)

第6条 封筒の表面及び裏面に記載できる事項は、次に掲げる各号すべてに該当しているものとする。

(1) 市の記載部分は、封筒の表面積及び裏面積のそれぞれ70パーセント以上とし、記載内容は、大東市名、所在地、市章その他本市が指定する事項とする。

(2) 寄附者の記載部分は、封筒の表面積及び裏面積のそれぞれ30パーセント以下とする。

(3) 寄附者の記載内容は、封筒作成前に本市と協議し、了解を得るものとする。

(4) 記載内容を確認するため、本市が校正を行うものとする。

(寄附者の記載内容)

第7条 寄附者が広告主を募集する場合には、本市が寄附を募集しているかのような誤解を与えてはならない。

2 寄附者が募集する広告内容は、次の各号のいずれにも該当していないものとする。

(1) 広告の趣旨から逸脱し、いたずらに享楽的な面を強調するもの

(2) 風紀上好ましくないと思われる表現のあるもの

(3) 風紀上好ましくないと思われる施設の営業又は従業員募集広告等

(4) 求縁、男女交際等を目的としたもので、利用者に迷惑をかけるおそれがあるもの

(5) 脅迫、暴力その他犯罪行為を示唆又は誘発するおそれのあるもの

(6) 目的が詐欺的なもの又は正当な取引とは認められないもの

(7) 自己の優位性を強調したり、他を引き合いにしたもの

(8) 利用者が誤認するような紛らわしいもの

(9) 他人の名誉や人権を傷つけ、あるいは不快な印象を与えるおそれのあるもの

(10) 表現が虚偽又は誇大で事実と異なるもの

(11) 内容が利用者に実害を及ぼし、不利益を与えるおそれがあるもの

(12) 法令の規定に違反するもの

(13) 行政の信用や執行に支障をきたすもの

(14) 特定の個人の氏名を宣伝するおそれがあるもの

(15) 政治問題の主義主張等を内容とするもの

(16) 特定の宗教を内容とするもの

(17) 前各号に掲げるもののほか、本市が適当でないと認めるもの

3 次の各号のいずれかに該当する広告主の広告は、取り扱わないものとする。

(1) 政治団体

(2) 宗教団体

(3) 市税を完納していない者

(5) 前各号に掲げるもののほか、本市が適当でないと認めるもの

(苦情処理)

第8条 寄附者は、封筒の本市の記載部分以外に記載された広告等に関する市民からの苦情等については、自らの責任において速やかに解決しなければならない。

(通知、回収及び代替措置)

第9条 寄附者は、広告主に営業停止等の問題が生じた場合には、速やかに本市に通知するとともに、当該封筒を回収し、代替の封筒を本市に提供するものとする。

(封筒の仕様変更)

第10条 寄附者が封筒の仕様を変更する場合は、変更の3か月前までに変更事項を本市に通知し、本市の指示に従うものとする。

(利用の中止)

第11条 本市が封筒の利用を適当でないと認めたときは、当該封筒の利用を取りやめることができるものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、窓口用封筒の寄附の取扱いについては、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年要綱第94号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

大東市窓口用封筒の寄附の取扱いに関する要綱

平成16年8月12日 要綱第63号

(平成28年1月1日施行)