○大東市営住宅の模様替又は増築の承認に関する要綱

平成16年9月24日

要綱第66号

(目的)

第1条 この要綱は、大東市営住宅条例施行規則(平成10年規則第13号)第24条に規定する市営住宅の模様替又は増築の基準について、必要な事項を定めることを目的とする。

(模様替の承認の基準)

第2条 模様替は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、市営住宅を毀損しない程度のものとする。

(1) 浴槽を設置する場合

(2) 入居者の病状が、日常生活に支障がある旨の医師の診断書等で明らかである場合

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要介護認定又は要支援認定を受けている入居者若しくはそれと同等の状態にある入居者が、同法に基づく住宅改修費の支給対象となる住宅改修を行う場合

(4) 身体障害者手帳を所持する入居者が、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく日常生活用具給付の支給対象となる用具を設置するために小規模な住宅改修を行う場合

(5) 重度知的障害者である入居者が、大阪府の実施する住宅改造助成事業の対象となる住宅改造を行う場合

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場合

(増築の承認の基準)

第3条 増築は、物置、風呂場、垣、塀等で市長がやむを得ないと認めるものであって、かつ、増築物の床面積の合計が10平方メートル以内の場合とする。

(補則)

第4条 この要綱に定めるもののほか、市営住宅の模様替又は増築について必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

大東市営住宅の模様替又は増築の承認に関する要綱

平成16年9月24日 要綱第66号

(平成16年9月24日施行)

体系情報
第11編 設/第4章
沿革情報
平成16年9月24日 要綱第66号