○大東市次世代育成支援対策特定事業主行動計画策定・実施委員会設置要綱
平成16年9月30日
要綱第69号
(設置)
第1条 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)の規定に基づき、行動計画策定指針に掲げられた基本視点を踏まえつつ、職員が仕事と子育ての両立を図り、次代の社会を担う子どもを健やかに育成するため、大東市次世代育成支援対策特定事業主行動計画策定・実施委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 特定事業主行動計画(以下「行動計画」という。)の策定に関すること。
(2) 行動計画の公表及び周知に関すること。
(3) 行動計画の実施状況の点検に関すること。
(4) 行動計画の変更に関すること。
(組織)
第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
2 委員会に委員長を置き、総務部人事課長をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、関係者に対し委員会への出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、総務部人事課において行う。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、平成37年3月31日に、その効力を失う。
附則(平成18年要綱第18号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年要綱第23号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年要綱第35号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年要綱第17号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年要綱第30号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年要綱第31号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年要綱第81号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成27年要綱第12号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年要綱第39号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
部等 | 職 |
総務部 | 人事課長 |
議会事務局 | 総括参事 |
選挙管理委員会事務局 | 総括参事 |
公平委員会事務局 | 総括参事 |
監査委員事務局 | 総括参事 |
教育委員会事務局教育総務部 | 教育総務課長 |
上下水道局 | 総務課長 |