○大東市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例
平成17年3月30日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、本市が設置する公の施設の管理を行わせる指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定手続等について、必要な事項を定めることを目的とする。
(募集)
第2条 市長又は教育委員会(以下「市長等」という。)は、公の施設の管理を指定管理者に行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示し、指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。
(1) 公の施設の概要
(2) 申請資格
(3) 申請受付期間(次条において「申請期間」という。)
(4) 指定管理者として管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)
(5) 管理業務の範囲及び具体的内容
(6) 管理の基準
(7) 選定の基準
(8) 使用料又は利用料金に関する事項
(9) 次条各号に掲げる書類の内容
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長等が指定する事項
(申請)
第3条 前条の規定により指定管理者の指定を受けようとする団体は、規則に定める申請書に次に掲げる書類を添えて、申請期間内に市長等に提出しなければならない。
(1) 申請資格を有していることを証明する書類
(2) 管理を行う公の施設の事業計画書
(3) 管理に係る収支計画書
(4) 当該団体の経営状況を説明する書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長等が指定管理者の選定に必要と認める書類
(選定)
第4条 市長等は、前条の規定に基づく申請があったときは、次に掲げる選定の基準に照らし総合的に審査の上、最も適当と認める団体を指定管理者の候補者として選定するものとする。
(1) 利用者の平等な利用を確保できるとともに、公の施設の効用を最大限発揮し、市民サービスの向上が図られるものであること。
(2) 公の施設の管理が効率的かつ経済的に実施できるものであること。
(3) 公の施設の維持及び管理を安定的、継続的かつ適切に実施できるものであること。
(4) 公の施設の管理を安定して行う人的及び物的能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長等が必要と認める基準
(1) 第3条に規定する申請がなかったとき。
(3) 指定管理者の候補者に選定された団体を指定することが著しく不適当と認められる事情が生じたとき、その他指定することが不可能となったとき。
(4) 第10条に規定する指定の取消し等により、施設の管理運営上緊急に指定管理者を選定しなければならないとき。
(5) 公の施設を設置している地域において、地域活動を積極的に行っている関係団体等があるとき。
(6) 公の施設の設置目的、規模、業務の性質、運営状況等を考慮し、公募を行わないことについて合理的又は特別な理由があるとき。
2 市長等は、前項の規定により指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。
(兼業の禁止)
第7条 次に掲げる職にある者が経営に関与する団体は、指定管理者の指定を受けることができない。ただし、第5号の委員が関与する団体については、その職務に関する公の施設に限るものとする。
(1) 市議会議員
(2) 市長
(3) 副市長
(4) 上下水道事業管理者
(5) 法第180条の5に規定する委員会の委員(教育委員会にあっては、教育長及び委員)又は委員
(協定の締結)
第8条 指定管理者の指定を受けた団体は、市長等と公の施設の管理に関する協定を締結しなければならない。
2 前項に規定する協定で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定期間に関する事項
(2) 事業計画に関する事項
(3) 管理業務に関する事項
(4) 使用料又は利用料金に関する事項
(5) 事業報告及び業務報告に関する事項
(6) 本市が支払うべき管理費用に関する事項
(7) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項
(8) 管理業務を行うに当たって保有する情報の公開及び利用者等に係る個人情報の保護に関する事項
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長等が必要と認める事項
(業務報告の聴取等)
第9条 市長等は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理業務及び経理の状況に関し、定期又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第10条 市長等は、指定管理者が公の施設の管理を始めるまでの間において、指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を開始することができないと認めるときは、その指定を取り消すことができる。
2 市長等は、指定管理者が前条の指示に従わないときその他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部又は一部の停止を命じることができる。
3 第6条第2項の規定は、指定管理者の指定の取消し又は管理業務の停止について準用する。
(事業報告書の作成及び提出)
第11条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長等に提出しなければならない。
(1) 管理業務の実施状況及び利用状況
(2) 使用料又は利用料金の収入実績
(3) 管理経費の収支報告
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長等が必要と認める事項
(施設の改造等)
第12条 指定管理者は、市長等による事前の承認を得ないで、当該指定管理者が管理を行う公の施設の模様替え、増築その他の改造を行ってはならない。
2 指定管理者は、その指定期間が満了したとき(当該期間の満了後引き続き指定されたときを除く。)、又は第10条の規定により指定を取り消されたときは、その管理をしなくなった公の施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長等の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第13条 指定管理者は、故意又は過失により、その管理する公の施設又は設備を毀損し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長等が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。
(個人情報の取扱い)
第14条 指定管理者及び管理業務に従事する者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報を収集し、保管し、又は利用するに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守し、第8条に規定する協定に基づき、個人情報の保護について必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者及び従事者は、公の施設の管理業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために使用し、若しくは不当な目的に使用してはならない。指定管理者の指定期間が満了した後、第10条の規定により指定管理者の指定が取り消された後又は従事者がその職を辞した後においても同様とする。
(指定管理者選定評価委員会)
第15条 指定管理者の候補者の選定に当たり適正かつ公正な審査及び指定管理者による公の施設の管理についての適正な評価を行うため、法第138条の4第3項の規定に基づき、市長等の附属機関として、次に掲げる委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(1) 市長 大東市指定管理者選定評価委員会
(2) 教育委員会 大東市教育委員会指定管理者選定評価委員会
2 委員会は、各公の施設に係る指定管理者の候補者の選定ごとに、委員6人以内の合議体を構成し、指定管理者の候補者を選定するために必要な事項を審査し、指定管理者による公の施設の管理についての評価のために必要な調査審議を行い、市長等に報告する。
3 委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
4 前3項に掲げるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長等が別に定める。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に行われた指定管理者の指定については、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。この場合においては、改正後の第1条から第6条までの条例中の収入役に関する規定は適用せず、改正前の第1条から第6条までの条例中の収入役に関する規定は、なおその効力を有する。
附則(平成23年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第2号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。