○大東市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年3月30日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(報告の時期)

第2条 任命権者は、毎年規則で定める日までに、市長に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。

(報告事項)

第3条 前条の規定により人事行政の運営の状況に関し、任命権者が報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。

(1) 職員の任免及び職員数に関する状況

(2) 職員の人事評価の状況

(3) 職員の給与の状況

(4) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

(5) 職員の休業の状況

(6) 職員の分限及び懲戒処分の状況

(7) 職員の服務の状況

(8) 職員の退職管理の状況

(9) 職員の研修の状況

(10) 職員の福祉及び利益の保護の状況

(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(公平委員会の報告)

第4条 公平委員会は、毎年規則で定める日までに、市長に対し、前年度における業務の状況を報告しなければならない。

(公平委員会の報告事項)

第5条 公平委員会が前条の規定により報告しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 勤務条件に関する措置の要求の状況

(2) 不利益処分に関する審査請求の状況

(3) その他市長が必要と認める事項

(公表の時期)

第6条 市長は、第2条及び第4条の規定による報告を受けたときは、毎年度の末日までに、第2条の規定による報告を取りまとめ、その概要及び第4条の規定による報告を公表しなければならない。

(公表の方法)

第7条 前条の公表は、次に掲げる方法で行うものとする。

(1) 大東市広報誌に掲載する方法

(2) 公衆の見やすい場所に掲示し、又は閲覧所を設けて公衆の閲覧に供する方法

2 前項第2号の閲覧所は、大東市役所とする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第20号)

この条例は、地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律(平成26年法律第34号)附則第1条本文に規定する日から施行する。

(平成28年条例第3号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年条例第20号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第30号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

大東市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年3月30日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 組織・処務/第2章 市民情報
沿革情報
平成17年3月30日 条例第4号
平成26年6月27日 条例第14号
平成26年9月26日 条例第20号
平成28年3月11日 条例第3号
令和元年9月25日 条例第20号
令和4年12月22日 条例第30号