○大東市教育委員会傍聴規則
平成17年3月8日
教委規則第1号
大東市教育委員会傍聴人規則(昭和31年教委規則第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、大東市教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴について、必要な事項を定めることを目的とする。
2 傍聴人の数は、教育長が定める数を限度とし、傍聴の申請者の数がその数を超える場合は、抽選により傍聴許可証の交付を受ける者を決定する。
3 前2項の規定にかかわらず、報道関係者で教育長が特に認める者は、会議を傍聴することができる。
(傍聴することができない者)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、会議を傍聴することができない。
(1) 凶器その他危険なものを携帯している者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりその他これらに類するものを携帯している者
(4) 録音機、ビデオカメラ、写真機その他これらに類するものを携帯している者
(5) 拡声器、笛、ラッパ、太鼓その他楽器等を携帯している者
(6) 前各号に掲げるもののほか、教育長が会議を妨害し又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認める者
(傍聴人の守るべき事項)
第4条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 議事に批評を加え又は公然と賛否を表明しないこと。
(2) 私語、談話、拍手等をし、又は騒ぎ立てないこと。
(3) みだりに席を離れないこと。
(4) 飲食又は喫煙をしないこと。
(5) 携帯電話等音声を発する機器については、使用できないよう電源を切ること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、会議の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。
(撮影、録音等の禁止)
第5条 傍聴人は、写真、ビデオ等の撮影をし、又は録音等をしてはならない。
(非公開の議事等の扱い)
第6条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第14条第7項ただし書の規定に基づき、会議を公開しないことを議決したときは、教育長は、傍聴人及び教育長が指定する者以外の者に退場を命ずることができる。
(違反に対する措置)
第7条 傍聴人がこの規則に違反したときは、教育長はこれを制止し、又は退場を命ずることができる。
(傍聴の禁止及び退場)
第8条 教育長が傍聴を禁じ、又は退場を命じたときは、傍聴人は速やかに退場しなければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、会議の傍聴に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、平成17年3月8日から施行する。
附則(平成27年教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定に基づき引き続き在職する間は、第1条の規定による改正後の大東市教育委員会会議規則、第2条の規定による改正後の大東市教育委員会傍聴規則、第3条の規定による改正後の大東市教育委員会事務局組織規則第1条、第4条の規定による改正後の大東市教育委員会教育長に対する事務委任規則、第7条の規定による改正後の大東市教育委員会公告式規則、第8条の規定による改正後の大東市教育行政に関する相談に関する事務を行う事務局職員を定める規則、第9条の規定による改正後の大東市教育委員会公印規則別表第5項及び第10条の規定による改正後の大東市教育委員会事務局職員職名規則の規定並びに第11条の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の大東市教育委員会会議規則、第2条の規定による改正前の大東市教育委員会傍聴規則、第3条の規定による改正前の大東市教育委員会事務局組織規則第1条、第4条の規定による改正前の大東市教育委員会教育長に対する事務委任規則、第7条の規定による改正前の大東市教育委員会公告式規則、第8条の規定による改正前の大東市教育行政に関する相談に関する事務を行う事務局職員を定める規則、第9条の規定による改正前の大東市教育委員会公印規則別表第5項、第10条の規定による改正前の大東市教育委員会事務局職員職名規則及び第11条の規定による廃止前の大東市教育委員会教育長職務代理者の指定に関する規則の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和6年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。