○大東市職員からの苦情相談に関する規則
平成17年3月31日
公委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第5項の規定に基づき、本市の職員(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条に規定する職員及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項に規定する職員を除く。以下「職員」という。)からの勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申出及び相談(当該職員に係るものに限る。以下「苦情相談」という。)の処理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 退職に関する苦情相談
(2) 法第28条の4第1項、法第28条の5第1項又は法第28条の6第1項若しくは第2項の規定に基づく採用に関する苦情相談
(相談員への委任)
第3条 公平委員会は、前条に規定する苦情相談の迅速かつ適切な処理を行わせるため、苦情相談を受けて処理する者(以下「相談員」という。)として、法第8条第4項の規定により、公平委員会委員に委任する。
2 苦情相談に係る補助事務は、事務従事職員が行うものとする。
(苦情相談の処理)
第4条 相談員は、苦情相談を行った職員(退職した職員を含む。以下「申出人」という。)に対し、助言等を行うほか、関係当事者に対し、公平委員会の指揮監督の下に、指導、あっせんその他の必要な措置を行うものとする。
2 相談員は、申出人が苦情相談の処理の継続を求める場合において、当該苦情相談に係る問題の解決の見込みがないと認めるときその他苦情相談の処理を継続することが適当でないと認めるときは、当該苦情相談を打ち切るものとする。
3 当該苦情相談について、法第46条の規定による要求又は法第49条の2第1項の規定による審査請求が受理されたときは、当該苦情相談の処理は打ち切られたものとみなす。
(調査)
第5条 相談員は、申出人、当該申出人の所属する部等の長、所属長その他の関係者に対し、必要に応じて、事情聴取、照会その他の調査を行うことができる。
2 前項の規定により事情聴取等を求められた職員が、当該事情聴取等に応ずるために必要な時間及び勤務しないことを承認するよう請求したときは、相談員は、任命権者に対し協力を求めるものとする。
(記録及び報告)
第6条 相談員は、苦情相談ごとにその概要及び処理状況について記録を作成し、公平委員会に報告するものとする。
(秘密の保持)
第7条 相談員及び苦情相談に関与した職員は、申出人の所属、役職及び氏名、苦情相談の内容等に関し、職務上知り得た秘密を保持しなければならない。
(不利益取扱いの禁止)
第8条 任命権者は、相談員に対して苦情相談を行ったこと、苦情相談に関し相談員が行う調査に協力したこと等に起因して、職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。
(公平委員会及び所属長の協力)
第9条 公平委員会は、任命権者に対し、苦情相談に係る事務についての情報提供、研修の実施、助言その他の必要な協力を行うものとする。
2 前項に規定するほか、公平委員会及び任命権者は、苦情相談に係る事務に関し相互に連携を図りながら協力するものとする。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、苦情相談に関し必要な事項は、公平委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年公委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年公委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年公委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。