○大東市法定外公共物の用途廃止に関する判定委員会設置要綱

平成17年3月11日

要綱第7号

(設置)

第1条 大東市法定外公共物の管理に関する条例(平成15年条例第31号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、法定外公共物(条例第2条に定めるものをいう。以下同じ。)の現在から将来にかけての公共性の有無を判定するため、大東市法定外公共物の用途廃止に関する判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 用途廃止の判定に係る基礎資料の収集に関すること。

(2) 法定外公共物の公共性の有無の判定に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める事項に関すること。

2 委員会は、前項第2号に定める判定結果について、市長に対し、提言又は報告を行うものとする。

(構成)

第3条 委員会の委員は、都市整備部長及び別表に掲げる課の長の職にある者をもって充てる。

2 委員会に委員長及び副委員長を置く。

3 委員長は、都市整備部長をもって充てる。

4 副委員長は、委員長が委員の中から指名する。

5 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 会議は、必要に応じて委員長が招集し、議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、関係者に対し委員会への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、都市整備部道路課において行う。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成19年要綱第23号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年要綱第17号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年要綱第30号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年要綱第28号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年要綱第16号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年要綱第39号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成31年要綱第16号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年要綱第39号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年要綱第35号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

都市政策課、資産経営課、開発指導課、道路課、水政課、水道施設課及び下水道施設課

大東市法定外公共物の用途廃止に関する判定委員会設置要綱

平成17年3月11日 要綱第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第2章 土木・建設
沿革情報
平成17年3月11日 要綱第7号
平成19年3月30日 要綱第23号
平成23年3月24日 要綱第17号
平成24年3月26日 要綱第30号
平成25年3月28日 要綱第28号
平成27年3月24日 要綱第16号
平成29年9月29日 要綱第39号
平成31年3月27日 要綱第16号
令和3年3月23日 要綱第39号
令和5年3月31日 要綱第35号