○大東市まちづくり出前講座実施要綱

平成17年3月16日

要綱第9号

(目的)

第1条 この要綱は、市民が開催する講座に本市職員(以下「職員」という。)を講師として派遣することにより、市民の市政に対する理解を深めるとともに、学習機会の充実を図るため、大東市まちづくり出前講座(以下「出前講座」という。)の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象)

第2条 出前講座の対象は、次に掲げるすべての要件に該当するものとする。ただし、第4号及び第5号の要件に該当しない場合であっても、市長が適当と認めた場合は、この限りでない。

(1) 出前講座の派遣を受けようとする団体(以下「主催者」という。)が、本市に住所を有する者又は本市内の事務所若しくは事業所に勤務する者若しくは本市内の学校に在学する者(以下「市民等」という。)をもって構成されていること。

(2) 参加者のうち10人以上が市民等であること。

(3) 開催場所が、本市の区域内であること。

(4) 開催日が、大東市の休日に関する条例(平成3年条例第1号)第2条に規定する本市の休日又は市長が派遣を適当でないと認める日でないこと。

(5) 開催時間が、午前10時から午後5時までの間の2時間以内であること。

(6) 講座内容が、毎年度市長が定める派遣対象講座に該当していること。

(7) 第6条各号に掲げる要件に該当しないこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める要件に該当しないこと。

(申込み)

第3条 主催者は、出前講座を開催しようとする日の20日前までに、市長に対しまちづくり出前講座申込書(様式第1号)により、申込みをしなければならない。

(派遣決定)

第4条 市長は、前条の申込みがあったときは、その内容を審査した上で、原則として当該申込みのあった日から10日以内に出前講座の派遣の可否を決定し、その旨をまちづくり出前講座派遣決定通知書(様式第2号)により、主催者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により派遣の承認をした場合において、必要があると認めるときは、出前講座の開催に関し、必要な条件を付することができる。

(申込事項の変更)

第5条 前条第1項の規定により出前講座の派遣の承認を受けた主催者は、第3条の規定により提出したまちづくり出前講座申込書の申込事項に変更があったときは、直ちにその旨を市長に届け出てその承認を受けなければならない。ただし、講師の派遣に影響を及ぼさない軽微な変更については、この限りでない。

(派遣の取消し)

第6条 市長は、派遣を決定した出前講座が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該講座の派遣を取り消すことができる。

(1) 政治又は宗教に関わる活動を目的としたものであるとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(3) 営利を目的とした事業等を行うおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が派遣を適当でないと認めたとき。

(報告)

第7条 講師として派遣された職員は、出前講座終了後、速やかにその内容を市長に対しまちづくり出前講座報告書(様式第3号)により、報告しなければならない。

(費用負担等)

第8条 この要綱により派遣する講師の派遣料は、無料とする。

2 教材費、会場借上費その他出前講座の開催に係る費用については、主催者が負担するものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、出前講座の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

大東市まちづくり出前講座実施要綱

平成17年3月16日 要綱第9号

(平成17年4月1日施行)