○大東市安全工事施工推進会議設置要綱
平成17年3月28日
要綱第21号
(設置)
第1条 工事の安全施工と公衆災害の未然防止等に関する意識の向上を図り、工事担当部局、施工業者等の間で安全講習、安全パトロール等の安全施工に関する活動を実施するため、大東市安全工事施工推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 安全工事施工推進に関する計画の策定に関すること。
(2) 安全工事施工推進のための調整に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、推進会議が必要と認める事項に関すること。
(構成)
第3条 推進会議は、別表第1に掲げる職にある者で構成する。
2 推進会議に議長及び副議長を置き、それぞれ委員の互選によりこれを定める。
3 議長は、推進会議を代表し、会務を総理する。
4 副議長は、議長を補佐し、議長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 推進会議は、必要に応じて議長が招集し、これを主宰する。
2 議長が必要と認めるときは、関係者に対し資料の提供又は推進会議への出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(担当者会議)
第5条 第2条に規定する所掌事務の円滑な推進を図るため、安全工事施工担当者会議(以下「担当者会議」という。)を置く。
2 担当者会議は、別表第2に掲げる職にある者で構成する。
3 担当者会議に委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員の互選によりこれを定める。
4 担当者会議は、委員長が招集し、これを主宰する。
5 担当者会議の運営は、推進会議の取扱いに準じるものとする。
(担当者会議の所掌事務)
第6条 担当者会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 安全パトロール班及び研修班を委員で編成し、安全パトロール、研修及び訓練等を実施すること。
(2) 安全パトロール班及び研修班の業務における年間安全工事施工推進計画表(様式第1号)を作成し、推進会議へ報告すること。
(工事施工計画表の提出)
第7条 事業担当課長は、原則として年度当初に該当年度の工事施工計画表(様式第4号)を作成し、担当者会議に対し提出するものとする。
(庶務)
第8条 推進会議の庶務は、総務部契約課工事検査室において行う。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関して必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年要綱第18号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年要綱第23号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年要綱第18号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年要綱第17号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年要綱第30号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年要綱第12号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年要綱第30号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年要綱第16号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年要綱第33号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年要綱第39号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年要綱第3号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和5年要綱第35号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
政策推進部長、総務部長、都市経営部長、都市整備部長、上下水道局長及び教育委員会事務局教育総務部長並びに担当者会議の委員長及び副委員長 |
別表第2(第5条関係)
公民連携推進室課長、契約課長、工事検査室長、都市政策課長、資産経営課長、市営住宅管理課長、開発指導課長、交通政策課長、道路課長、みどり課長、駅周辺整備課長、水政課長、上下水道局総務課長、上下水道局水道施設課長、上下水道局下水道施設課長及び教育委員会事務局学校管理課長 |