○大東市障害者(児)訪問理容サービス事業実施要綱
平成17年3月31日
要綱第27号
(目的)
第1条 この要綱は、保健衛生の向上及び家族の在宅介護の軽減を図るため、在宅で障害により理容店に出向くことが困難な障害者(児)に対し、居宅における障害者(児)訪問理容サービス事業(以下「事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(実施主体)
第2条 市長は、事業(事業に係る利用者の決定等を除く。)の一部を適切な実施の確保ができると認められる者に委託することができるものとする。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、大東市内に住所を有し、自力又は介助により理容店を訪問することが困難で、次の各号のいずれかに該当する65歳未満の在宅の障害者(児)とする。ただし、伝染力の強い感染症に罹患している者又はその他の疾病若しくは負傷のため事業の利用が困難な者については、事業を利用することができない。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳を所持する者のうち、その障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号による1級又は2級に該当する者
(2) 大阪府療育手帳に関する規則(昭和12年大阪府規則第42号)第7条第2項の規定により療育手帳の交付を受け、かつ、同規則第6条第1項の規定に基づく判定の結果においてAと判定された者
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
(事業内容)
第4条 事業の内容は、第2条の規定により委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、1年度内4回を限度として対象者の自宅を訪問して理容サービスを提供するものとする。
2 市長は、訪問理容サービスに要する費用のうち、受託者が対象者の自宅を訪問する費用を負担する。
(申込み)
第5条 事業を利用しようとする者は、事前に利用申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(利用の方法)
第7条 利用者は、市長が別に定める業者に利用券を提出し、自宅で障害者(児)訪問理容サービスを受けるものとする。
2 前項のサービスを受けた者は、理容に係る費用を負担するものとする。
(届出義務)
第8条 利用券の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに市長に届け出て、未使用の利用券を返還しなければならない。
(1) 利用者が他市へ転出したとき。
(2) 利用者が死亡したとき。
(3) 利用者が障害福祉施設等へ入所したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、利用者が事業を受ける必要がなくなったとき。
(決定の取消し等)
第9条 市長は、虚偽の申込みその他不正な手段により利用券の交付を受けたとき、又は届出義務を怠ったときは、直ちに当該決定を取り消すものとする。
2 市長は、前項の規定により決定を取り消した場合は、未使用の利用券を返還させるとともに、決定を取り消した部分に係る費用の返還を命じることができる。
(委託料)
第10条 受託者は、訪問理容サービス請求書(様式第4号)に利用者から提出された利用券を添付し、毎月末ごとに市長に提出するものとし、市長は提出された請求書に基づき、速やかに委託料を支払うものとする。
(受託者の責務)
第11条 受託者は、事業について適切な運用を行わなければならない。
2 受託者は、事業に係る個人情報の保護に万全を期すものとし、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。委託が終了した後も同様とする。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和3年要綱第104号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。