○大東市水道事業及び下水道事業用無線局管理運用要綱

平成17年3月31日

要綱第2号

大東市水道事業用無線局管理運用基準(昭和57年3月18日制定)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、電波法(昭和25年法律第131号)及び関係法令に定めるもののほか、大東市が設置する上下水道事業用無線局の運用及び維持管理(以下「運用」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 上下水道事業用無線局 大東市が設置する水道事業及び下水道事業用無線局の総体をいう。

(2) 統制指令局 上下水道事業用無線局を統括し、通信の運用を統制する無線局をいう。

(3) 通信端末局 統制指令局と有線で接続され統制を受ける無線局をいう。

(4) 移動局 統制指令局の統制を受ける移動する無線局をいう。

(設置)

第3条 上下水道事業用無線局の種類、呼出名称及び設置場所は別に定めるものとする。

(統制管理者)

第4条 上下水道事業用無線局に統制管理者を置く。

2 統制管理者は、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の職にある者をもって充てる。

3 統制管理者は、上下水道事業用無線局を統括し、その運用を統制管理する。

(無線管理者)

第5条 上下水道事業用無線局に無線管理者を置く。

2 無線管理者は、総務課長の職にある者をもって充てる。

3 無線管理者は、上下水道事業用無線局の無線設備及び通信の管理を行う。

(通信担当者)

第6条 統制指令局及び通信端末局に通信担当者を置く。

2 通信担当者は、電波法に規定する無線従事者の中から通信端末局設置課等の長が指名した者をもって充てる。

3 通信担当者は、所属長の命により、通信端末局及び移動局の技術操作及び通信操作を行う。

(運用時間)

第7条 上下水道事業用無線局の運用は、常時行う。

(通信の種類)

第8条 通信の種類及び内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 一般業務通信 平常時に行う通信をいう。

(2) 統制通信 災害体制に伴い、統制管理者が通信統制を実施したときに行う通信をいう。

(通信統制)

第9条 統制管理者は、災害が発生し又は発生するおそれがあるとき、その他必要があると認めたときは、通信を統制することができる。

(移動局の運用)

第10条 移動局を開局又は閉局しようとする者は、統制指令局又は通信端末局に通知しなければならない。

(通信業務の管理)

第11条 通信担当者は、通信業務の管理を行うため、日常業務終了時、無線業務日誌(様式第1号)に必要事項を記録しなければならない。また、当該無線業務日誌を1か月分集計した無線業務月報(様式第2号)を作成の上、毎月無線管理者に対し報告しなければならない。

2 無線管理者は、毎年1月から12月までの無線業務月報を集計し、無線業務年報(様式第3号)を作成の上、統制管理者を経て市長に報告しなければならない。この場合における無線業務年報は、電波法第60条、電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第40条及び第41条の規定による無線業務日誌の抄録とする。

3 統制通信時における無線業務日誌の記録は、統制指令局の通信担当者が行う。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、上下水道事業用無線局の運用に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成21年要綱第2号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年要綱第4号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年要綱第1号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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大東市水道事業及び下水道事業用無線局管理運用要綱

平成17年3月31日 要綱第2号

(令和4年4月1日施行)