○大東市上下水道局緊急自動車運用要綱
平成17年3月31日
要綱第4号
大東市水道局緊急自動車運用基準(昭和58年大東水庁達第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、道路交通法(昭和35年法律第105号)に基づき、大阪府公安委員会の指定を受けた本市水道事業及び下水道事業における危険防止のための応急作業に使用する自動車(以下「緊急自動車」という。)を、効率的かつ安全な運用を図ることについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(運用原則)
第2条 緊急自動車として指定された車両は、次に掲げる事項に該当し、かつ、二次災害の発生する恐れがあるときに限り、緊急自動車として運用することができる。
(1) 警察本部、消防本部又は大阪ガス等から水道管及び下水道管の破損等の事故通報を受けたとき。
(2) 水道管及び下水道管の破損等の事故に伴い、警察本部、消防本部又は大阪ガス等へ出動を要請したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、上下水道事業管理者が緊急に出動する必要があると認めたとき。
(遵守事項)
第3条 遵守事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 緊急出動のときは、赤色警光灯を回転させ、サイレンを鳴らし走行できる体制に入った後出動するものとする。この場合において、やむを得ない場合を除き、運転者単独で出動してはならない。
(2) 運転者は、緊急出動のため走行するときは、安全確実かつ迅速に目的地に到着するよう心がけるものとする。
(3) 同乗者は、走行中は、絶えず周囲の安全確認に努め、運転者の任務遂行を補佐するとともに、情報収集の無線通信を行う。
(4) 最高速度は80キロメートル毎時とし、道路状況に応じ安全な速度で走行するものとする。
(5) 現場到着後やむを得ず車両を離れる場合には、照明灯及び赤色警告灯を点灯したまま、施錠するものとする。この場合において、特に必要がある場合を除き、エンジンを停止させるものとする。
(6) 前各号に掲げるもののほか、緊急自動車の運行にあたっては、道路交通に関する法令の規定に従い、交通安全に充分配慮して行うものとする。
(報告)
第4条 緊急自動車を出動させた場合における報告は、次に掲げるとおりとする。
(1) 緊急自動車の指定を受けた車両の運転日誌については、毎月10日迄に前月分の記載内容について、安全運転管理者の確認を受けなければならない。
(2) 緊急自動車として運行した場合は、その旨備付けの運転日誌に記載するとともに安全運転管理者にその都度報告しなければならない。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、緊急自動車の運用に関し必要な事項は、上下水道事業管理者が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成27年要綱第4号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。