○大東市上下水道局電算事務推進委員会要綱
平成17年3月31日
要綱第5号
水道局電算事務推進委員会要綱(昭和59年10月1日制定)の全部を改正する。
(設置)
第1条 大東市電子計算組織及び情報システム管理運用規程(平成9年庁達第7号)に定めるもののほか、上下水道局に設置された電子計算機(以下「電算機」という。)の適正かつ効率的な運営を推進するため、大東市上下水道局電算事務推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を調査及び審議する。
(1) 電算機運営計画に関すること。
(2) 事務の電算機処理の可否その他電算機の効率的運営の推進に関すること。
(3) 電算機の取扱いに関する職員の技術研修に関すること。
(構成)
第3条 委員会は、上下水道事業管理者の指名する職員若干名をもって構成する。
2 委員会に委員長を置き、総務課長をもって充てる。
3 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。
4 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
(会議)
第4条 会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、関係者に対し委員会への出席を求め、その意見を聴くことができる。
(事前協議)
第5条 電算機の円滑な運営を図るため、電算機運営に係る重要事項の変更等、特に必要と認められる事項については、事前に大東市上下水道局経営改善委員会と協議するものとする。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課において行う。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成27年要綱第4号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。