○大東市上下水道局職員自己申告制度実施要綱
平成17年3月31日
要綱第7号
大東市水道局職員自己申告制度実施要綱(平成3年1月1日制定)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、職務や職場環境についての職員の率直な意見や希望を把握することにより、適材適所の人事配置等をめざした適正かつ民主的な人事管理の確立を図り、もって職員が市民福祉の向上のためその能力を最大限に発揮できるように実施する大東市上下水道局職員自己申告制度(以下「自己申告」という。)の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象者)
第2条 自己申告の対象者は、課長補佐、上席主査若しくは主査の職にある者又は役職がない者のうち人事異動を実施する年度の4月1日において上下水道局に在職する職員とする。ただし、自己申告の実施を不適当又は不必要と認めるものを除く。
(実施)
第3条 自己申告は、次に掲げるところにより実施する。
(1) 自己申告は、別に定める大東市上下水道局職員自己申告書(以下「申告書」という。)により毎年実施する。
(2) 申告書は、総務課長が、別に定める時期に所属長を通じて対象者に配布する。
(提出)
第4条 自己申告を行う者は、申告書を密封の上、総務課長が定める期日までに総務課長に提出する。
(取扱い)
第5条 申告書は、第1条に掲げる目的以外に使用しないものとする。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、上下水道事業管理者が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成25年要綱第2号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年要綱第4号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。