○大東市戸別浄化槽施設の設置及び管理に関する条例
平成17年9月29日
条例第23号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 戸別浄化槽施設(第4条・第5条)
第3章 分担金(第6条―第14条)
第4章 排水設備(第15条―第19条)
第5章 使用料(第20条―第22条)
第6章 管理業務(第23条―第26条)
第7章 行為の制限等(第27条・第28条)
第8章 補則(第29条―第34条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、本市が設置する戸別浄化槽施設の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、特段の定めがある場合を除くほか、浄化槽法(昭和58年法律第43号)において使用する用語の例による。
(1) 戸別浄化槽施設 し尿と併せて生活排水を処理する浄化槽のうち、規程で定める住宅及び事業所(以下「住宅等」という。)に設置するものであって、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が戸別、棟別又は複数の住宅等において共同で使用するために設置し、管理する浄化槽をいう。
(2) 住宅等所有者 住宅等の所有者(住宅、事業所等の新築を予定している場合にあっては建築主をいう。)をいう。
(3) 排水設備 戸別浄化槽施設に汚水(雨水を除く。以下同じ。)を流入させるために必要な排水管、汚水ますその他の排水施設で、敷地内において住宅等所有者が設置するものをいう。
(処理区域)
第3条 管理者は、戸別浄化槽施設により、し尿及び生活排水の処理を行おうとする区域(以下「処理区域」という。)を定めるものとする。
2 管理者は、処理区域を定めたときは、これを告示しなければならない。告示をした事項を変更するときも同様とする。
第2章 戸別浄化槽施設
(設置の申請)
第4条 処理区域内の住宅等所有者(規程に定める者を除く。)は、管理者に対し、戸別浄化槽施設の設置(し尿のみを処理する構造を変更して戸別浄化槽施設とすることを含む。以下同じ。)を申請することができる。
2 管理者は、前項の申請があったときは、その内容を審査した上で戸別浄化槽施設の設置の可否を決定し、当該申請を行った住宅等所有者(以下「申請者」という。)に通知するものとする。
3 管理者は、前項の設置の決定に当たって工事計画を作成し、当該申請者と協議するものとする。
(戸別浄化槽施設の設置)
第5条 管理者は、前条第3項に規定する協議が整ったときは、当該工事計画に基づき、戸別浄化槽施設を設置するものとする。
3 管理者は、戸別浄化槽施設の設置が完了したときは、その旨を申請者に通知するものとする。
第3章 分担金
(分担金の徴収)
第6条 管理者は、第4条第2項の規定により戸別浄化槽施設の設置の決定の通知を受けた申請者(以下「受益者」という。)から、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第224条に規定する分担金(以下「分担金」という。)を徴収するものとする。ただし、当該受益者が住宅等の賃貸借権、使用貸借権等の権利を有する者との協議により、戸別浄化槽施設設置に係る分担金を負担する者を定めたことを証する書類を管理者に提出し、その承認を受けたときは、その者を受益者とみなすことができる。
2 分担金の額は、戸別浄化槽施設1基につき別表第1に規定する額とする。
3 前項の規定により徴収すべき分担金の額を決定する場合において、複数の住宅等のために共同の戸別浄化槽施設が設置されているときは、当該住宅等所有者間で選出された代表者から徴収すべき分担金をまとめて徴収するものとする。この場合において、規程で定めるところにより住宅等所有者ごとに分割する旨の届出があったときは、当該住宅等所有者を受益者とみなし、徴収すべき分担金の額を当該住宅等所有者の数で除した額(1円未満の端数は切り捨てる。)をもって徴収すべき分担金の額とする。
4 管理者は、前2項の規定により徴収すべき分担金の額を定めたときは、遅滞なく当該分担金の額及びその納付期日等を当該受益者に通知しなければならない。
5 分担金は、3年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が納期前納付の申出をしたときは、この限りでない。
第1期 8月1日から同月31日まで
第2期 翌年1月1日から同月31日まで
2 管理者は、年度の途中から分担金等を徴収するときは、前項の規定にかかわらず、納期及びその納期に納付すべき分担金等の額を別に定めることができる。
(繰上納付)
第9条 管理者は、既に分担金等の額を確定した受益者が次の各号のいずれかに該当する場合は、納期限前であっても分担金等を繰り上げて納付させることができる。
(1) 国税、地方税その他の公課の滞納によって滞納処分が開始されたとき。
(2) 強制執行が開始されたとき。
(3) 破産手続開始の決定の手続が開始されたとき。
(4) 競売の開始を受けたとき。
(5) 受益者である法人が解散したとき。
(6) 詐欺その他、不正の手段により分担金等の徴収を免れようとしたとき。
(分担金等の徴収猶予)
第10条 管理者は、受益者について、災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が分担金等を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認めるときは、分担金等の徴収を猶予することができる。
2 管理者は、前項の規定により分担金等の徴収の猶予を行った後、受益者の財産の状況その他の事情により、当該徴収の猶予を継続することが適当でないと認めるときは、その決定を取り消し、当該徴収を猶予していた分担金等を一時に徴収することができる。
(分担金の減免)
第11条 管理者は、規程で定めるところにより、受益者の分担金を減免することができる。
2 管理者は、前項の規定により分担金の減免を行った後、当該減免を行うこととなった理由に変更が生じたときは、その理由が生じた日以後の納期に係る分担金について、当該減免の決定を取り消し、又は減免の割合を変更することができる。
3 前2項の規定は、割増分担金については適用しないものとする。
(分担金等の督促)
第12条 管理者は、第8条の納期内までに分担金等を納付しない者があるときは、期限を定めて督促しなければならない。
2 前項の規定による督促をした場合には、督促状1通につき70円の督促手数料を徴収するものとする。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、これを徴収しないことができる。
(延滞金)
第13条 管理者は、第8条の納期内までに分担金等を納付しない者があるときは、当該分担金等の額にその納期限の翌日から納付の日までの期日に応じ、年14.6パーセント(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。
2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(前納報奨金)
第14条 第6条第5項ただし書の規定により、受益者が第1期の納期内に分担金等を一括して納付した場合においては、同条第2項及び第3項に規定する分担金の額に100分の10を乗じて得た額(10円未満の端数は切り捨てる。)の報奨金を交付する。
2 前項に規定する報奨金の計算において、割増分担金は報奨金の対象としないものとする。
第4章 排水設備
(排水設備の設置義務)
第15条 第5条第3項に規定する設置完了の通知を受けた申請者(申請者から同意を得た住宅等の使用者を含む。以下この章において同じ。)は、速やかに排水設備を設置し、汚水を戸別浄化槽施設に排除しなければならない。
(排水設備の設置の基準)
第16条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「排水設備の新設等」という。)の工事を行おうとする者は、戸別浄化槽施設の機能を妨げ、又は戸別浄化槽施設を損傷しないように行わなければならないほか、規程に定める基準を遵守しなければならない。
(排水設備の工事確認)
第17条 排水設備の新設等の工事(軽微な工事を除く。)を行おうとする者は、あらかじめ管理者に規程で定めるところにより確認を得なければならない。
(排水設備の工事の実施)
第18条 排水設備の新設等の工事は、大東市下水道条例(平成9年条例第19号。以下「下水道条例」という。)第5条の規定により管理者の指定を受けた排水設備工事に係る指定工事店でなければ行ってはならない。
(排水設備の工事完了検査)
第19条 排水設備の新設等の工事を行った者は、その工事を完了したときは、速やかに規程で定めるところにより管理者に届け出て、完了の検査を受けなければならない。
第5章 使用料
(使用料)
第20条 管理者は、汚水を戸別浄化槽施設に排除してこれを使用する者(以下「使用者」という。)から使用料を徴収する。
2 使用料の額は、戸別浄化槽施設1基につき、別表第2に定める額に消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額に相当する額を加えた額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を徴収するものとする。
3 複数の住宅等のために共同の戸別浄化槽施設が設置されている場合において、複数の使用者があるときは、当該使用者間で選出された代表者から徴収すべき使用料をまとめて徴収するものとする。
4 使用料は、管理者が定める方法により毎月分を徴収するものとする。ただし、管理者が必要と認めるときは、2か月分を一括して徴収することができる。
5 戸別浄化槽施設の使用を開始し、若しくは中止し、又は戸別浄化槽施設を廃止した月の使用料は、次に掲げるとおりとする。この場合において、使用料の計算により算出した額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該使用料とする。
(1) 戸別浄化槽施設の使用を開始したときは、使用を開始した日から定例日(あらかじめ管理者が定めた日をいう。以下同じ。)までの使用日数が15日以下の場合は、1か月の使用料の2分の1の金額とし、使用日数が16日以上1か月未満のときは、1か月として算定した金額とする。
(2) 戸別浄化槽施設の使用を中止し、又は戸別浄化槽施設を廃止したときは、定例日から使用の中止又は施設の廃止までの使用日数が15日以下の場合は、1か月の使用料の2分の1の金額とし、使用日数が16日以上1か月未満のときは、1か月として算定した金額とする。
(電気料金及び水道料金の負担)
第22条 使用者は、戸別浄化槽施設の使用、保守点検、清掃等に関して、電気料金及び水道料金を負担しなければならない。
第6章 管理義務
(既存浄化槽の譲渡)
第23条 処理区域内の既存浄化槽(し尿だけを処理する浄化槽及び規程に定める浄化槽を除く。)は、規程で定めるところにより管理者に申請した上で既存浄化槽の所有権を管理者へ無償で譲渡することができる。この場合において、管理者は、譲渡を受けるに当たって、条件を付することができる。
2 前項の規定により譲渡された既存浄化槽の使用料その他の取扱いについては、戸別浄化槽施設の取扱いの例によるものとする。
(住宅等所有者の管理義務等)
第24条 住宅等所有者、使用者及び戸別浄化槽施設が設置されている土地について権原を有する者(以下「権利者」という。)は、戸別浄化槽施設を適正に管理しなければならない。
2 権利者は、戸別浄化槽施設の設置又は管理に関して管理者に土地を無償で使用させるとともに、管理者が行う戸別浄化槽施設の保守点検、清掃等の維持管理業務に協力しなければならない。
(住宅等所有者の地位の承継)
第26条 住宅等所有者に変更があった場合は、新たに住宅等所有者となった者がその地位を承継する。
第7章 行為の制限等
(行為の制限)
第27条 戸別浄化槽施設に固着して、工作物その他の物件を設ける場合(排水設備を設ける場合を除く。)は、あらかじめ管理者の許可を得なければならない。
(排除の制限)
第28条 何人も、戸別浄化槽施設の機能を妨げ、又は損傷する恐れのある雨水、土砂、油分、処理困難物質等を戸別浄化槽施設に投入し、又は排除してはならない。
第8章 補則
(助成)
第29条 戸別浄化槽施設の設置及び管理に係る助成の制度は、管理者が別に定めるものとする。
(改善命令等)
第30条 管理者は、戸別浄化槽施設の管理上必要があると認めるときは、権利者に対し、期限を定めて、戸別浄化槽施設の構造の変更又は使用の方法等必要な措置を命ずることができる。
(戸別浄化槽施設の変更に伴う費用負担)
第31条 権利者の責に帰すべき事由により、戸別浄化槽施設に修繕又は第25条に規定する戸別浄化槽施設の移設又は撤去(以下「修繕等」という。)の必要が生じたときは、権利者は、管理者の指示に従い修繕等を行い、その費用を負担しなければならない。ただし、管理者は、修繕等を行うことに合理的な理由があると認めるときは、修繕等に係る費用を減額することができる。
(職員の立入り等)
第32条 管理者は、戸別浄化槽施設の維持管理のためにやむを得ないときは、この条例の施行に必要な限度において、職員又は委任した者(以下「職員等」という。)に権利者の土地に立ち入らせることができる。
2 前項の規定により権利者の土地に立ち入ろうとする職員等は、あらかじめ立ち入る旨を告げるとともに、権利者の請求があったときはその身分を示す証明書を提示しなければならない。
3 管理者は、戸別浄化槽施設の設置及びその維持管理に必要な資料を権利者から求めることができる。
(過料)
第33条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、50,000円以下の過料に処する。
(1) 第4条第2項に規定する設置の決定を受けることについて、虚偽の申請をし、戸別浄化槽施設設置の決定を得た者
(2) 第17条に規定する確認を得ずに、排水設備を設置した者
(3) 正当な理由がなく前条第1項の規定に違反して、職員等の立入りを拒んだ者
2 偽りその他不正な行為により、分担金等又は使用料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第34条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第3条に規定する処理区域の告示に関し必要な手続は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
(延滞金の割合の特例)
3 当分の間、第13条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
附則(平成25年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大東市戸別浄化槽施設の設置及び管理に関する条例附則第3項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成25年条例第42号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に改正前の大東東部大阪都市計画下水道事業受益者負担に関する条例、大東市下水道条例、大東市排水設備工事に係る責任技術者及び指定工事店に関する条例、大東市水洗便所改造資金助成条例及び大東市戸別浄化槽施設の設置及び管理に関する条例の規定によってなされた処分、手続その他の行為は、改正後のそれぞれの条例の相当規定によってなされたものとみなす。
附則(令和2年条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の大東市後期高齢者医療に関する条例附則第2条の規定、第3条の規定による改正後の大東市介護保険条例附則第4条の規定、第4条の規定による改正後の大東東部大阪都市計画下水道事業受益者負担に関する条例附則第3項の規定及び第5条の規定による改正後の大東市戸別浄化槽施設の設置及び管理に関する条例附則第3項の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
別表第1(第6条関係)
分担金の額
槽の大きさ | 分担金の額 |
5から6人槽 | 172,000円 |
7から9人槽 | 188,000円 |
10から13人槽 | 218,000円 |
14から16人槽 | 433,000円 |
別表第2(第20条関係)
使用料の月額
槽の大きさ | 使用料の月額 |
5から6人槽 | 3,247円 |
7から9人槽 | 3,390円 |
10から11人槽 | 4,100円 |
12から13人槽 | 4,551円 |
14から16人槽 | 5,262円 |