○大東市聴覚障害者成人講座等事業実施要綱
平成17年8月1日
要綱第66号
ろうあ者成人教室事業実施要綱(昭和58年12月23日制定)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、聴覚障害者の社会生活に必要な知識の吸収並びに意見及び情報等を交換する場として講座等を開催する大東市聴覚障害者成人講座等事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は本市とし、必要に応じて社会福祉関係団体、関係官庁等に協力を依頼するものとする。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、コミュニケーションの手段に著しい障害を有する聴覚障害者又は難聴者(児)とする。
(事業内容)
第4条 事業は、次に掲げる事項について講習会等を中心に実施する。
(1) 職業生活に関すること。
(2) 福祉制度に関すること。
(3) 教育に関すること。
(4) 健康管理に関すること。
(5) 芸術、文化等その他一般教養に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(講師の選任)
第5条 講習会の講師は、専門的知識が豊富であり、かつ、聴覚障害者教育、社会福祉又は社会教育に相当の経験と理解を有する者に依頼するものとする。この場合において、必要に応じて手話通訳者を介するものとする。
(実施計画の策定)
第6条 事業の実施計画の策定に当たっては、聴覚障害者福祉団体等と協議の上、毎年度当初に計画を策定するものとする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。