○大東市障害支援区分等認定審査会の委員の定数等を定める条例
平成18年3月30日
条例第11号
(審査会の委員の定数)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定に基づき設置する大東市障害支援区分等認定審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は、10人以内とする。
(委任)
第2条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 審査会は、この条例の施行前においても、審査判定業務その他の必要な行為を行うことができる。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第29号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成25年条例第13号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定(大東市障害程度区分等認定審査会の委員の定数等を定める条例第1条中「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める部分を除く。)、第2条の規定、第3条の規定(議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第10条の2第2号中「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分に限る。)及び第6条の規定(大東市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項第2号中「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分に限る。)は、平成26年4月1日から施行する。