○大東市消防団の組織等に関する規則

平成18年3月1日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)及び大東市消防団員の定数、任免、服務等に関する条例(平成27年条例第2号。以下「条例」という。)に基づき、大東市消防団(以下「消防団」という。)の組織等について、必要な事項を定めることを目的とする。

(分団等の設置等)

第2条 消防団に1本部、1本部分団及び25個分団を置き、必要に応じて部及び班を置くことができる。

2 本部に方面隊を置く。

3 本部分団に、方面副隊を置く。

(階級)

第3条 消防団員の階級は、本部の長(以下「大隊長」という。)を団長とし、団長以外の消防団員を副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。

2 前項の団員の階級別定数は、次のとおりとする。

(1) 団長 1人

(2) 副団長 5人

(3) 分団長 34人

(4) 副分団長 25人

(5) 部長 50人

(6) 班長 75人

(7) 団員 200人

(任命の特例)

第4条 条例第3条ただし書に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 年齢18歳以上45歳未満以外の者を団長に任命する場合

(2) 年齢18歳以上45歳未満以外の者を副団長、分団長、副分団長に任命する場合

(3) 現に消防団員である者を異なる階級に任命する場合(前2号に該当する場合を除く。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場合

(本部組織等の構成)

第5条 本部組織等の構成は、次のとおりとする。ただし、本市の職員で構成される分団(第7条第3号において「市役所分団」という。)にあっては、その限りではない。

(1) 本部に大隊長、消防統括隊長、消防活動隊長及び方面隊長を置く。

(2) 本部分団に方面副隊長を置く。

(3) 分団に分団長、副分団長、部長、班長及び団員を置く。

2 前項第1号及び第2号に掲げる職は、次の表の右欄に掲げる階級にある消防団員をもって充てる。

階級

消防統括隊長、消防活動隊長及び方面隊長

副団長

方面副隊長

分団長

3 第1項第3号に定める職は、その階級をもって職とする。

(職務権限)

第6条 職務権限については、別に定めるものを除き、次のとおりとする。

(1) 大隊長は、消防団活動事務執行の長として市長の定める方針に基づき職務を行い、消防団を統括する。この場合において、大隊長に事故あるとき又は欠けたときは、大隊長があらかじめ定めた上席の団員が、その職務を代理する。

(2) 消防統括隊長は、大隊長を補佐するとともに、上司の命令を受け所管事項を掌理し、方面隊を指揮監督する。

(3) 消防活動隊長は、消防統括隊長を補佐するとともに、方面隊の訓練、研修等を指導監督する。

(4) 方面隊長は、消防活動隊長を補佐するとともに、上司の命令を受け分掌事務を処理し、所属団員を指揮監督する。

(5) 方面副隊長は、方面隊長を補佐するとともに、上司の命令を受け所管事項を掌理し、所属団員を指揮監督する。

(6) 分団長は、方面副隊長を補佐するとともに、上司の命令を受け所管事項を掌理し、所属団員を指揮監督する。

(7) 副分団長以下の分団員は、上司を補佐するとともに、上司の命令を受け、担当事務を処理する。

(分掌事務)

第7条 第2条に規定する本部、本部分団及び分団の分掌事務は、別に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 本部

 火災その他の災害の警戒及び防御活動の指導並びに指揮監督に関すること。

 消防訓練等の企画立案に関すること。

 火災予防広報活動及び住宅用防災機器等の普及又は点検の指導並びに指揮監督に関すること。

 方面隊の連絡調整に関すること。

 消防団員の任免、分限、懲戒、賞罰その他人事に関すること。

 消防団員の服務、研修及び福利厚生に関すること。

 消防団員の貸与品に関すること。

 消防団員の物品管理及び燃料に関すること。

 その他消防団に関すること。

(2) 本部分団

 所轄区域の火災その他の災害の警戒及び防御活動の指揮監督に関すること。

 所轄分団の消防訓練に関すること。

 所轄分団の初期消火訓練に関すること。

 所轄分団火災予防広報活動及び住宅用防災機器等の普及又は点検指導に関すること。

 所轄分団の連絡調整に関すること。

 その他所轄分団に関すること。

(3) 分団(市役所分団にあっては、からまでを除く。)

 管轄の火災その他の災害の警戒及び防御活動に関すること。

 所轄の初期消火訓練に関すること。

 所轄の火災予防広報活動及び住宅用防災機器等の普及又は点検指導に関すること。

 管轄の消防水利の維持管理に関すること。

 消防分団の消防機械器具等の維持管理に関すること。

 消防分団員の研修及び消防訓練に関すること。

 消防分団員の任免の具申に関すること。

 その他分団に関すること。

(任期)

第8条 団長の任期は2年とし、再任は妨げない。

2 団長が欠けた場合における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(訓練及び礼式)

第9条 消防団員の訓練及び礼式は、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)及び消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)の定めるところによるものとする。

(服制)

第10条 消防団員の服制は、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)の定めるところによるものとする。

(会議)

第11条 消防団の運営方針、重要施策等を審議するため、幹部会議を設置する。

2 幹部会議は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 大隊長

(2) 消防統括隊長

(3) 消防活動隊長

(4) 方面隊長

(5) 前各号に掲げるもののほか、大隊長が必要と認める者

3 幹部会議に付議する事案は、次に掲げるとおりとする。

(1) 消防団活動の基本方針に関すること。

(2) 重要活動事務計画に関すること。

(3) 方面隊相互間の総合調整に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、重要な消防団振興に関すること。

4 幹部会議は、大隊長が招集し、主宰する。

5 幹部会議は、年4回開催する。ただし、大隊長が必要があると認めるときは、開催日を変更し、又は臨時に開催することができる。

6 大隊長は、会議の結果を副方面隊長、分団長又は分団員に通知し、当該通知を受けた者は、直ちに必要な措置を講じなければならない。

7 幹部会議の庶務は、危機管理室において行う。

8 この条に定めるもののほか、消防団運営に必要な会議は、大隊長が別に定める。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、消防団の組織等について必要な事項は、大隊長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に消防団員である者で既に定年に達しているものは、第9条の規定にかかわらず、相当期間、任用する。

3 この規則の施行の際、現に消防団員である者で既に市外に在住しているものは、定年に達するまで任用する。

(平成24年規則第10号)

この規則は平成24年4月1日から施行する。

(平成26年規則第14号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第15号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第42号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

大東市消防団の組織等に関する規則

平成18年3月1日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第14編 消防団
沿革情報
平成18年3月1日 規則第2号
平成24年3月26日 規則第10号
平成26年3月31日 規則第14号
平成27年3月30日 規則第15号
平成28年12月22日 規則第52号
平成29年3月1日 規則第8号
平成29年5月26日 規則第25号
令和2年9月24日 規則第42号
令和5年3月17日 規則第5号