○大東市障害支援区分等認定審査会に関する規則
平成18年3月31日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第15条の規定に基づき設置する大東市障害支援区分等認定審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 審査会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 介護給付に係る障害支援区分に関する審査及び判定を行うこと。
(2) 市の作成した支給決定案が法の定める支給決定基準と乖離がある場合に、市の求めに応じて、当該支給決定案について意見を述べること。
(審査会)
第3条 委員は、障害者の実情に通じた者のうち、障害保健福祉の学識経験を有する者であって、中立かつ公正な立場で審査が行える者を市長が委嘱する。
2 審査会に会長を置き、委員の互選により選出する。
3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故あるとき、又は欠けたときは、会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(合議体)
第5条 審査会に置かれる合議体の数は、2以内とする。
2 合議体を構成する審査会の委員の定数は、5人とする。
3 合議体に長を置き、当該合議体の委員の互選により選出する。
4 合議体の長は、合議体を代表し、会議を総理する。
5 合議体の長に事故あるとき、又は欠けたときは、当該合議体の長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
(合議体の招集)
第6条 合議体は、合議体の長が招集する。
(審査判定会議)
第7条 審査判定会議(以下「会議」という。)は、合議体の長が招集する。
2 会議は、これを構成する合議体の長及び委員の過半数が出席しなければ開き、議決をすることができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、合議体の長の決するところによる。
4 合議体の長は、必要があると認めるときは、審査対象者及びその家族、介護者、主治医、認定調査員その他専門員に対し会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。
5 委員は、審査対象者が自己、父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹である場合又は自己若しくはこれらの者が審査対象者が利用している施設等の入院、入所又は障害福祉サービスに直接利害関係のある者である場合の判定については、その議事に加わることができない。
6 会議は、第三者に対して原則非公開とする。
(守秘義務)
第8条 委員は、会議及びこの活動により知り得た個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委員の辞任)
第9条 審査会の委員が辞任しようとするときは、市長の承認を得なければならない。
(庶務)
第10条 審査会の庶務は、福祉・子ども部障害福祉課において行う。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行に伴い委嘱される委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。
附則(平成19年規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第47号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定(大東市障害程度区分等認定審査会に関する規則第1条中「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める部分を除く。)は、平成26年4月1日から施行する。