○大東市防災会議運営要綱
平成18年1月31日
要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、大東市防災会議条例(昭和39年条例第21号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、大東市防災会議(以下「会議」という。)の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(会議)
第2条 会議は会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。
3 委員がやむを得ず会議に出席できないときは、代理者を出席させることができる。この場合において、代理者は、委員とみなす。
4 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(職務代理)
第3条 条例第3条第4項の規定による会長の職務を代理する委員は、副市長の職にある委員とする。
(専決処分)
第4条 会長は、緊急その他やむを得ない理由により会議を招集することができないときは、会議が処理すべき次に掲げる事項について専決処分することができる。
(1) 大東市地域防災計画の実施を促進すること。
(2) 災害に関する情報を収集すること。
(3) 災害応急対策及び災害復旧に関し、関係機関相互間の連絡調整を図ること。
(4) 関係機関の長に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めること。
(5) 大東市地域防災計画関係資料の修正に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、会長が必要と認める事項
2 会長は前項の規定により専決処分をしたときは、次の会議に報告し、その承認を求めなければならない。
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この要綱は、平成18年2月1日から施行する。
附則(平成19年要綱第23号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年要綱第19号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。