○大東市男女共同参画ルームにおける団体登録に関する要綱

平成18年2月10日

要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、大東市立生涯学習センター内の男女共同参画ルームを使用する団体の登録(以下「団体登録」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。

(登録の要件)

第2条 団体登録を受けることができる団体は、次の各号の全てに該当する団体とする。

(1) 男女共同参画社会の実現に向けた活動を行っている団体で、継続的に活動すること。

(2) 市内の在住者、在勤者又は在学者を主たる構成員として、5名以上の会員を有していること。

(3) 営利、宗教又は政治活動を目的としない団体であること。

(4) 市の実施する男女共同参画社会推進のための研修、講座等に参加すること。

(登録申請)

第3条 団体登録を受けようとする団体は、市長に対し団体登録申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して申請しなければならない。

(1) 会則、規約等

(2) 会員名簿

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(登録の通知)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査した上で、登録の可否を決定し、その旨を団体登録決定通知書(様式第2号)により当該申請を行った団体に14日以内に通知するものとする。

(申請事項の変更)

第5条 団体登録の決定を受けた団体(以下「登録団体」という。)は、申請事項に変更があったときは、その旨を市長に速やかに届け出なければならない。

(登録の取消しの請求)

第6条 登録団体は、登録の取消しを希望するときは、団体登録取消請求書(様式第3号)により、速やかに登録の取消しを市長に請求しなければならない。

(登録の取消し)

第7条 市長は、登録団体が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、登録を取り消すことができる。

(1) 第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 登録内容に虚偽があると認めたとき。

(3) 施設使用方法が不適当であると認めたとき。

(4) 登録団体から前条の規定による請求があったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により登録を取り消したときは、書面により、登録を取り消した当該団体に通知するものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、団体登録について必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年要綱第4号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和6年要綱第40号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市男女共同参画ルームにおける団体登録に関する要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に団体登録の決定を受けた団体について適用し、同日前に団体登録の決定を受けた団体については、なお従前の例による。

3 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

4 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

画像

画像

画像

大東市男女共同参画ルームにおける団体登録に関する要綱

平成18年2月10日 要綱第4号

(令和6年5月17日施行)