○大東市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施要綱
平成18年3月31日
要綱第19号
(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第19条の3第3項に規定する医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等(以下「小児慢性特定疾病児童」という。)に対し、特殊寝台等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(給付の申込み)
第3条 対象者又は対象者の扶養義務者は、用具の給付を受けようとするときは、市長に対し、日常生活用具給付申込書(別記様式)に小児慢性特定疾病医療受給者証の写し及び医師の診断書を添えて提出することにより申込みをしなければならない。
(用具の給付)
第5条 市長は、前条の規定により用具の給付を行う場合は、用具の製作又は販売を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行うものとする。
2 市長は、業者の選定に当たっては、低廉な価格で良質かつ適切な用具が確保できるよう経営規模、地理的条件、アフターサービス等の可能性を十分勘案の上、決定するものとする。
(費用の負担)
第6条 用具の給付を受けた対象者の扶養義務者(以下「扶養義務者」という。)は、その負担能力に応じて用具の給付に要する費用の一部を負担しなければならない。
4 市長は、扶養義務者が前項の規定に反して業者に支払うべき額を支払わなかったため、その支払わなかった額を市において支弁したときは、その扶養義務者から当該額を徴収するものとする。
(費用の請求等)
第7条 用具を給付した業者が給付した用具に係る費用を請求しようとするときは、所定の請求書を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の請求があったときは、速やかに費用を支払うものとし、その額は、用具の給付に要する経費の額から扶養義務者が業者に支払った額を控除した額とする。
(用具の管理)
第8条 用具の給付を受けた者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
2 市長は、用具の給付を受けた者が前項の規定に違反したときは、その者に対して当該用具の給付に要した費用の返還を命ずることができる。
(給付台帳の整理)
第9条 市長は、用具の給付の状況を明確にするため、用具の給付の状況に係る台帳を整備しておくものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、用具の給付について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成19年要綱第16号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成20年要綱第74号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成20年7月1日から適用する。
附則(平成23年要綱第37号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成23年要綱第70号)
この要綱は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成25年要綱第25号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年要綱第85号)
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成29年要綱第34号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年要綱第6号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年要綱第104号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表第1(第2条関係)
対象者 | 種目 | 仕様 | 給付限度額 | |
性能等 | 耐用年数 | |||
寝たきりの状態にある者 | 特殊マット | じょくそう又は失禁等による汚染若しくは損耗を防止できる機能を有するもの | 5年 | 21,560円 |
特殊寝台 | 腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 8年 | 169,400円 | |
体位変換器 | 介助者が小児慢性特定疾病児童の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの | 5年 | 16,500円 | |
上肢機能に障害のある者 | 特殊便器 | 足踏ペタルにて温水及び温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 | 166,320円 |
下肢が不自由な者 | 車椅子 | 小児慢性特定疾病児童の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの | 6年 | 77,440円 |
歩行支援用具 | おおむね次の性能を有する手すり、スロープ、歩行器等 (1) 小児慢性特定疾病児童の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの (2) 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの | 8年 | 66,000円 | |
入浴に介助を要する者 | 入浴補助用具 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助することができ、小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの | 8年 | 99,000円 |
常時介助を要する者 | 便器 | 小児慢性特定疾病児童が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。) | 8年 | 4,900円 |
自力で排尿することができない者 | 特殊尿器 | 尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの | 5年 | 73,700円 |
発作等により頻繁に転倒する者 | 頭部保護帽 | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの | 3年 | 13,380円 |
呼吸器機能に障害のある者 | 電気式たん吸引器 | 小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの | 5年 | 62,040円 |
体温調節が著しく難しい者 | クールベスト | 疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの | 1年 | 22,000円 |
紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がん又は神経障害を起こすことがある者 | 紫外線カットクリーム | 紫外線を遮断できるもの | ― | 41,580円 (年額) |
呼吸機能に障害のある者 | ネブライザー | 小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの | 5年 | 39,600円 |
人工呼吸器の装置が必要な者 | パルスオキシメーター | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの | 5年 | 173,250円 |
人工肛門を造設した者 | ストーマ装具(蓄便袋) | 小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの | ― | 113,520円 (年額) |
人工膀胱を造設した者 | ストーマ装具(蓄尿袋) | 小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの | ― | 149,160円 (年額) |
人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者 | 人工鼻 | 小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの | ― | 128,700円 (年額) |
別表第2(第6条関係)
階層区分 | 階層細区分 | 負担額(月額) | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | |
B | 市町村民税が非課税の世帯(Aの階層に属する世帯を除く。) | 1,100円 | |
C | 市町村民税の均等割のみが課されている世帯 | 2,250円 | |
D1 | 市町村民税が課税されている世帯であって、当該市町村民税の所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯(Cの階層に属する世帯を除く。) | 3,000円以下 | 2,900円 |
D2 | 3,001円以上5,800円以下 | 3,450円 | |
D3 | 5,801円以上8,700円以下 | 3,800円 | |
D4 | 8,701円以上13,000円以下 | 4,250円 | |
D5 | 13,001円以上17,400円以下 | 4,700円 | |
D6 | 17,401円以上22,400円以下 | 5,500円 | |
D7 | 22,401円以上28,200円以下 | 6,250円 | |
D8 | 28,201円以上58,400円以下 | 8,100円 | |
D9 | 58,401円以上75,000円以下 | 9,350円 | |
D10 | 75,001円以上96,600円以下 | 11,550円 | |
D11 | 96,601円以上121,800円以下 | 13,750円 | |
D12 | 121,801円以上175,500円以下 | 17,850円 | |
D13 | 175,501円以上221,100円以下 | 22,000円 | |
D14 | 221,101円以上380,800円以下 | 26,150円 | |
D15 | 380,801円以上549,000円以下 | 40,350円 | |
D16 | 549,001円以上579,000円以下 | 42,500円 | |
D17 | 579,001円以上700,900円以下 | 51,450円 | |
D18 | 700,901円以上849,000円以下 | 61,250円 | |
D19 | 849,001円以上1,041,000円以下 | 71,900円 | |
D20 | 1,041,001円以上 | 用具の給付に係る費用の全額 |
備考
1 同一の世帯から2人以上の対象者が用具の給付を受ける場合は、その月の負担額の最も高額な対象者以外の対象者に係る負担額については、この表の規定にかかわらず、当該負担額に0.1を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げた額)(D20の階層においてその額が8,560円に満たない場合は、8,560円)とする。
2 階層区分の認定は、用具の給付を受ける対象者を現に扶養している扶養義務者全てについて用具の給付の申込みのあった日の直前の7月1日における市町村民税の課税状況等を基に行う。
3 市町村民税が非課税の世帯とは、対象者と同一の世帯に属する者が、市町村民税を課されない者(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項(第2号に係る部分に限る。以下同じ。)の規定により市町村民税が課されないこととなる者、同法第292条第1項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となつた男子であつて、現に婚姻をしていないもの)」と読み替えた場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者及び第323条の規定により市町村民税を免除された者を含む。)である世帯をいう。
4 市町村民税の額は、小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業における寡婦控除等のみなし適用に係る取扱いについて(平成30年8月30日付け健発0830第7号厚生労働省健康局長通知)を適用して計算する。
5 所得割の額を計算する場合には、地方税法第314条の7、第314条の8、附則第5条第3項及び附則第5条の4の2第5項の規定は、適用しない。