○大東市地域支援事業実施要綱

平成18年3月31日

要綱第24号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の38の規定により、本市が地域支援事業を実施することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 介護予防事業 法第115条の38第1項第1号に掲げる事業

(2) 特定高齢者施策 介護予防事業のうち、介護予防上の支援が必要と認められる虚弱高齢者を対象とした生活機能の維持又は向上を目的として実施する施策

(3) 一般高齢者施策 介護予防事業のうち、介護予防に関する知識の普及及び啓発並びに地域における自主的な介護予防に資する活動の育成及び支援を実施することを目的とする施策

(4) 包括的支援事業 法第115条の38第1項第2号から第5号までに掲げる事業を総称した事業

(5) 介護給付費適正化事業 法第115条の38第2項第1号に掲げる事業

(6) 介護支援事業 法第115条の38第2項第2号に掲げる事業

(7) 日常生活支援事業 法第115条の38第2項第3号に掲げる事業

(8) 地域包括支援センター 法第115条の39第1項に掲げる住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上又は福祉の増進を包括的に支援することを目的とする施設

(必須事業)

第3条 市は、介護予防事業及び包括的支援事業(以下この条において「必須事業」という。)を実施するものとする。

2 市は、包括的支援事業を実施するために、地域包括支援センターを設置するものとする。

3 市は、法第115条の40の規定により、必須事業の実施を委託することができる。

4 介護予防事業の実施の委託は、その事業の全部又は一部について行うことができる。

5 包括的支援事業の実施を委託するときは、その事業のすべてにつき一括して行わなければならない。

(特定高齢者施策)

第4条 市は、特定高齢者施策として、次の各号のいずれか1つ以上の事業を行わなければならない。

(1) 特定高齢者把握事業

(2) 通所型介護予防事業

(3) 訪問型介護予防事業

2 特定高齢者施策の対象者は、要支援状態又は要介護状態になるおそれのある虚弱高齢者とする。

3 特定高齢者施策の実施は、対象者の状態等の評価を行い、当該評価の結果を踏まえた介護予防ケアプランを作成し、これに基づいて行うものとする。

4 特定高齢者施策の実施後は、対象者の状態等の再評価を行うものとする。

(一般高齢者施策)

第5条 市は、一般高齢者施策として、次の各号のいずれか1つ以上の事業を行わなければならない。

(1) 介護予防普及啓発事業

(2) 地域介護予防活動支援事業

(3) 介護予防一般高齢者施策評価事業

2 一般高齢者施策の対象者は、法第9条第1号に規定する第1号被保険者とする。

(地域包括支援センター)

第6条 地域包括支援センターは、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 包括的支援事業

(2) 法第115条の21第1項に規定する指定介護予防支援事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、地域包括支援センターの設置目的を達成するために必要な事業

(任意事業)

第7条 市は、介護給付費適正化事業、介護支援事業及び日常生活支援事業(以下この条において「任意事業」という。)を実施することができる。

2 市は、介護給付費適正化事業として、次に掲げる事業を行うことができる。

(1) 介護給付費の適正化事業

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

3 市は、介護支援事業として、次に掲げる事業を行うことができる。

(1) 家族介護教室

(2) 認知症高齢者見守り事業

(3) 家族介護継続支援事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

4 市は、日常生活支援事業として、次に掲げる事業を行うことができる。

(1) 成年後見制度利用支援事業

(2) 福祉用具・住宅改修支援事業

(3) 地域自立生活支援事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

5 市は、法第115条の40の規定により、任意事業の全部又は一部について実施の委託をすることができる。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、地域支援事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

大東市地域支援事業実施要綱

平成18年3月31日 要綱第24号

(平成18年4月1日施行)