○大東市指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則
平成18年4月1日
規則第27号
(目的)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定介護予防支援事業者(以下「事業者」という。)の指定等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(指定の決定等)
第2条 市長は、法第115条の22第1項の申請又は法第115条の31において準用する法第70条の2第1項の更新の申請があったときは、その内容を審査した上で、指定又は指定の更新の可否を決定し、その旨を指定(指定更新)決定通知書(様式第1号)により当該申請を行った者に通知するものとする。
2 前項の規定による決定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(設置の届出)
第3条 法第115条の46第3項に規定する地域包括支援センターの設置の届出は、地域包括支援センター設置届出書(様式第2号)により行うものとする。
(情報の提供)
第4条 市長は、法第58条第1項の指定、法第115条の31において準用する法第70条の2の指定の更新又は法第115条の25第1項若しくは第2項の規定による届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、大阪府、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業者に関する情報のうち、次に掲げる事項の情報を提供することができる。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 主たる事業所の名称及び所在地並びに代表者の氏名
(4) 指定年月日、指定更新年月日及び指定有効期間満了日
(5) 事業開始年月日
(6) 運営規程
(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所
(8) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、事業者の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な手続等は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成27年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第21号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和6年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。