○大東市身体障害者手帳診断料助成要綱

平成18年4月1日

要綱第30号

大東市身体障害者手帳診断料助成要綱(平成元年10月1日制定)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳の交付(再交付)の申請のために要した診断料(以下「診断料」という。)を助成することにより身体障害者の福祉の増進を図るため、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象者)

第2条 診断料の助成を受けることができる者は、第4条第1項の規定により診断料の助成に係る請求を行う日において、次の各号のいずれかに該当する者であって、身体障害者手帳の交付(再交付)申請のため、身体障害者福祉法に基づく指定医師の診断を必要とし、市民税非課税世帯に属するもの(生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく被保護世帯に属する者を除く。)とする。

(1) 本市に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されている者

(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項の規定に基づき本市が措置を採っている者

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)第13条第1項又は第2項の規定に基づき本市が介護保険の保険者である住所地特例対象被保険者

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項又は第4項の規定に基づき本市が介護給付費等の支給決定を行っている者

(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(助成額)

第3条 助成額は、診断料相当額とする。

(助成方法)

第4条 診断料の助成を受けようとする者は、身体障害者手帳診断料請求書(別記様式)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 医療機関の領収書

(2) 身体障害者手帳交付(再交付)申請書

2 市長は、前項の請求を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、医療機関の領収書に基づき診断料相当額を当該請求者に交付するものとする。

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、診断料の助成について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市身体障害者手帳診断料助成要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、この要綱の施行の日以後に係る請求について適用し、同日前に係る請求については、なお従前の例による。

3 改正前の大東市身体障害者手帳診断料助成要綱の規定により作成した用紙は、新要綱の規定により作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年要綱第104号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和7年要綱第4号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

画像

大東市身体障害者手帳診断料助成要綱

平成18年4月1日 要綱第30号

(令和7年1月24日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉(障害)
沿革情報
平成18年4月1日 要綱第30号
令和3年11月15日 要綱第104号
令和7年1月24日 要綱第4号