○大東市成年後見開始審判等申立実施要綱
平成18年6月1日
要綱第40号
(目的)
第1条 この要綱は、民法(明治29年法律第89号)に規定する成年後見制度において、判断能力が十分でない高齢者、知的障害者又は精神障害者が成年後見制度による保護を受けることにより、生活の自立の援助及び福祉の増進に資するため、後見、保佐、補助等の開始審判の申立てについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(審判の申立て)
第2条 市長は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2により、その福祉を図るために特に必要があると認めるときは、成年後見開始審判等の申立て(以下「申立て」という。)を行うものとする。
(対象者)
第3条 申立ての対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 本市に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されている者で、判断能力が十分でない高齢者、知的障害者又は精神障害者であって、次のアからエまでのいずれかに該当し、親族による申立てが期待できないもの(生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条の規定に基づき他の市区町村が保護を決定し、実施している者、老人福祉法第11条第1項の規定に基づき他の市区町村が措置を採っている者、介護保険法(平成9年法律第123号)第13条第1項若しくは第2項の規定に基づき他の市区町村が介護保険の保険者である住所地特例対象被保険者又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項若しくは第4項の規定に基づき他の市区町村が介護給付費等の支給決定を行っている者を除く。)
ア 配偶者及び2親等内の親族がないこと。
イ 配偶者又は2親等内の親族があっても、申立てを拒否していること。
ウ 配偶者又は2親等内の親族があっても、虐待の事実等があること。
エ 配偶者又は2親等内の親族が戸籍上確認できるが、音信不通の状況にあること。
2 前項の規定にかかわらず、配偶者又は2親等内の親族の申立てが期待できない場合であっても、3親等又は4親等の親族であって、審判請求をする者の存在が明らかであるときは、市長は申立てを行わないものとする。
(申立ての種類)
第4条 市長が行う申立ての種類は、次のとおりとする。
(1) 後見開始の審判(民法第7条)
(2) 保佐開始の審判(民法第11条)
(3) 保佐人の同意権の範囲を拡張する審判(民法第13条第2項)
(4) 保佐人に代理権を付与する旨の審判(民法第876条の4第1項)
(5) 補助開始の審判(民法第15条第1項)
(6) 補助人に同意権を付与する審判(民法第17条第1項)
(7) 補助人に代理権を付与する旨の審判(民法第876条の9第1項)
(申立ての判定基準)
第5条 市長は、申立てを行うに当たって、次に掲げる事項を総合的に判断して行うものとする。
(1) 対象者の事理を弁識する能力
(2) 対象者の生活状況及び健康状況
(3) 対象者の親族の存否
(4) 対象者の福祉の増進を図るために必要な事情
(調査及び決定)
第6条 市長は、速やかに対象者の状況、親族の状況等の調査を行うとともに、審査会を開催し、申立ての適否及び種類を決定する。
2 市長は、前項の調査を行うため、対象者の診断書を徴収することができるものとする。
(審査会)
第7条 申立ての適否及び種類を審査し、市長に意見を具申するため、大東市成年後見開始審判等申立審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 市長は、審査会の報告を勘案して、申立てを決定する。
3 審査会の委員は、次のとおりとする。
(1) 福祉・子ども部長
(2) 保健医療部長
(3) 福祉政策課長
(4) 障害福祉課長
(5) 高齢介護室課長
(6) 地域保健課長
(7) 前各号に掲げるもののほか、審査会が適当と認める者
4 審査会の会議は、福祉・子ども部長が招集し、その議長となる。
5 議長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を述べさせることができる。
6 審査会は、対象者、対象者の配偶者、親族等、主治医その他専門家の意見を尊重するものとする。
7 審査に当たっては、実務担当課は成年後見開始審判等申立調書(様式第1号)を作成するものとする。
8 審査会の議事録は、成年後見開始審判等申立審査会会議録(様式第2号)により、福祉政策課において作成するものとする。
(費用負担)
第8条 申立てに要する費用は、対象者の負担とする。ただし、市長があらかじめ支出するものとし、審判により後見人、保佐人又は補助人(以下この条において「成年後見人等」という。)が選任されたときは、成年後見人等を通じ対象者の資産から当該費用の返還を求めるものとする。
(1) 生活保護を受けている者及びこれに準じる者
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が申立てに要する費用等を負担することが困難であると認める者
(分掌事務)
第9条 申立ての相談、申立てに係る事務及び費用の支出等の事務については、実務担当課において行うものとし、審査会の庶務は、福祉・子ども部福祉政策課において行うものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(大東市における成年後見制度市長申立実施要綱の廃止)
2 大東市における成年後見制度市長申立実施要綱(平成16年要綱第19号)は、廃止する。
附則(平成19年要綱第23号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年要綱第18号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年要綱第17号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年要綱第59号)
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年要綱第28号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年要綱第13号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年要綱第55号)
この要綱は、公布の日から施行する。