○大東市提案公募型委託事業選定審査委員会設置要綱
平成18年6月15日
要綱第45号
(設置)
第1条 大東市提案公募型委託事業を実施するに当たり、提案事業を総合的に審査し、最も適当と認める団体を適正に選定するため、大東市提案公募型事業選定審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 選考条件及び選考基準の策定に関すること。
(2) 提案事業の審査に関すること。
(3) 提案事業の選考及び選考結果の報告に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者で構成するものとする。
(1) 市民生活部長
(2) 市民政策課長
(3) 審議の対象となる事業を所管する課等の長
2 委員会に委員長を置き、市民生活部長をもって充てる。
3 委員長は、会議の議長となり会議を掌理する。
4 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
(会議)
第4条 会議は、必要に応じて委員長が招集し、これを主宰する。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員(委員長を除く。)の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要に応じて委員以外の者から意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、市民生活部市民政策課において行う。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成19年要綱第23号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年要綱第28号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年要綱第39号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。