○大東市基準該当介護予防支援事業者の登録に関する規則

平成18年8月31日

規則第41号

(目的)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第59条第1項第1号に規定する基準該当介護予防支援(以下「基準該当介護予防支援」という。)を行う事業者の登録に係る手続等について、必要な事項を定めることを目的とする。

(登録の申請等)

第2条 基準該当介護予防支援を行う地域包括支援センター設置者(法第115条の39第3項の規定による届出(以下「届出」という。)を大東市長(以下「市長」という。)以外の市町村長に行っている者に限る。)は、基準該当介護予防支援事業者登録申請書(様式第1号)に必要書類を添えて市長に提出するものとする。

2 市長は、前項に規定する申請を受けたときは、その内容を審査の上、基準該当介護予防支援事業者に係る登録(以下「登録」という。)を行うものとする。

3 前項に規定する登録は、届出に係る市町村長による法第115条の20第1項の指定(以下「指定」という。)が効力を有する期間に限り、その効力を有するものとする。

(特例介護予防サービス計画費の代理受領等)

第3条 前条第2項の規定による登録を受けた者(以下「基準該当介護予防支援事業者」という。)は、特例介護予防サービス計画費の代理受領に係る申出書(様式第2号)を提出するものとする。

2 前項に規定する申出を行った基準該当介護予防支援事業者は、居宅要支援被保険者が当該基準該当介護予防支援事業者から基準該当介護予防支援を受けることをあらかじめ市長に届け出ており、かつ、当該居宅要支援被保険者の被保険者証に法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載がなされていないときは、当該居宅要支援被保険者からの委任に基づき、当該要支援被保険者が支払うべき基準該当介護予防支援に要した費用について、特例介護予防サービス計画費の支払を受けることができる。

3 前項に規定する特例介護予防サービス計画費の額は、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に基準該当介護予防支援に要した費用の額を超えるときは、現に介護予防支援に要した費用の額とする。)とする。

(登録事項の変更等)

第4条 基準該当介護予防支援事業者は、登録された事項に変更があったときは、速やかに登録事項変更届出書(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

2 基準該当介護予防支援事業者は、登録に係る基準該当介護予防支援の事業を廃止、休止又は再開するときは、直ちに事業(廃止・休止・再開)届出書(様式第4号)により市長に届け出なければならない。

(登録の取消し等)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、登録を取り消すことができる。

(1) 基準該当介護予防支援事業者が、届出に係る市町村長から指定を取り消され、又は指定の効力の全部又は一部を停止されたとき。

(2) 基準該当介護予防支援事業者が、当該登録に係る事業所の事業者の知識若しくは技能又は人員について、基準省令に規定する基準を満たすことができなくなったとき。

(3) 基準該当介護予防支援事業者が、基準省令に規定する基準該当介護予防支援の事業の運営に関する基準に従って適正な基準該当介護予防支援の事業を継続的に運営することができなくなったと認められたとき。

(4) 特例介護予防サービス計画費の請求に関し不正があったとき。

(5) 基準該当介護予防支援事業者又はその従業者が、法第59条第3項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を求められた場合にこれに応じず、又は虚偽の報告をしたとき。

(6) 基準該当介護予防支援事業者が、不正な手段により登録を受けたとき。

(情報提供)

第6条 市長は、必要があると認めたときは、登録に関する情報(第4条に規定する変更等の届出に係る情報を含む。)のうち次に掲げる事項を都道府県、国民健康保険連合会その他の機関に提供することができる。

(1) 事業者の名称及び所在地

(2) 事業所の名称及び所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 事業開始年月日

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める事項

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、基準該当介護予防支援事業者の登録に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(令和4年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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大東市基準該当介護予防支援事業者の登録に関する規則

平成18年8月31日 規則第41号

(令和4年3月30日施行)