○大東市知的障害者福祉法施行細則
平成18年10月1日
規則第49号
大東市知的障害者福祉法施行細則(昭和62年規則第6号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(知的障害者台帳等)
第2条 福祉事務所長は、次に掲げる帳簿及び書類を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(1) 知的障害者台帳(様式第1号)
(2) 知的障害者更生指導台帳(様式第2号)
(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置)
第4条 福祉事務所長は、法第15条の4又は第16条第1項第2号の規定による委託をしようとするときは、障害福祉サービス等委託依頼書(様式第5号)により、当該委託をしようとする障害福祉サービスを行う事業所、障害者支援施設等又はのぞみの園(以下「援護施設等」という。)の長に依頼するものとする。
3 福祉事務所長は、法第15条の4又は第16条第1項第2号の規定による委託を決定したときは、障害福祉サービス等措置決定通知書(様式第7号)により当該知的障害者に通知するものとする。
(障害福祉サービス等の費用徴収)
第6条 法第27条の規定により、法第15条の4又は第16条第1項第2号の規定による委託の決定を受けた知的障害者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)から徴収する費用の額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)に規定する額とする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、法等の施行に関し必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成24年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第45号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年規則第21号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。