○大東市行政対象暴力対策連絡協議会設置要綱
平成18年12月1日
要綱第77号
(設置)
第1条 本市における暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、総会屋等及び社会運動等標榜ゴロ(以下「暴力団等」という。)による行政を対象とした不法・不当要求事案を予防し、又は排除するために必要な事項について意見・情報交換を行い、又は警察署との連絡調整を図るため、大東市行政対象暴力対策連絡協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に定める暴力団をいう。
(2) 暴力団員 法第2条第6号に定める暴力団の構成員をいう。
(3) 暴力団準構成員 暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為を行うおそれがあるもの、又は暴力団若しくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与するものをいう。
(4) 総会屋等 総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活に暴力団に準じる脅威を与える者をいう。
(5) 社会運動等標榜ゴロ 社会運動若しくは政治運動を仮装し、又は標榜して、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活に暴力団に準じる脅威を与える者をいう。
(6) 暴力的不法行為等 法第2条第1項に定める暴力的不法行為等をいう。
(所掌事務)
第3条 協議会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 行政対象暴力に係る情報収集及び研究に関すること。
(2) 本市と警察との相互の連携強化に関すること。
(組織)
第4条 協議会は、別表に掲げる者(以下「委員」という。)並びに会長が必要と認める顧問及び参与をもって組織する。
2 協議会に会長及び副会長を置き、会長には副市長を、副会長には総務部長、四條畷警察署刑事課長及び同署警備課長を充てる。
3 会長は、協議会を代表し、協議会の会務を掌理する。
4 会長に事故あるとき、又は欠けたときは、副会長がその職務を代理する。
5 顧問及び参与は、必要に応じて会議に出席し、助言及び指導を行う。
(会議)
第5条 会議は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。
2 会長は、必要があると認めるときは、関係者に対し会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第6条 委員及び前条第2項の規定により協議会に参加する者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、総務部総務課において行う。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成19年要綱第23号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年要綱第35号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年要綱第17号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年要綱第30号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年要綱第28号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年要綱第31号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年要綱第12号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年要綱第74号)
この要綱は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成30年要綱第30号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年要綱第16号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年要綱第39号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第35号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
顧問 | 市長、四條畷警察署長、大阪府警察本部刑事部捜査第四課暴力団対策室長、財団法人大阪府暴力団追放推進センター専務理事 |
参与 | 教育長、上下水道事業管理者、大阪府警察本部刑事部捜査第四課暴力団対策室暴力団排除担当課長補佐、大阪府警察本部刑事部捜査第四課暴力団対策室係長 |
委員 | 副市長、理事、危機管理監、政策推進部長、総務部長、市民生活部長、人権政策監、福祉・子ども部長、保健医療部長、都市経営部長、都市整備部長、産業・文化部長、上下水道局長、議会事務局長、教育委員会事務局教育総務部長、教育委員会事務局学校教育政策部長、選挙管理委員会・公平委員会・監査委員事務局長、総務課長、四條畷警察署刑事課長、四條畷警察署警備課長、四條畷警察署刑事課暴力犯係長 |