○大東市上下水道局職員任採用規程
平成19年3月31日
水管規程第3号
大東市水道局職員任採用規程(昭和49年水管規程第5号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、上下水道局に勤務する職員(臨時的任用の職員を除く。以下「職員」という。)の任採用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職員の職名)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条に規定する職員の職名は、次のとおりとする。
(1) 事務職員
(2) 技術職員
(3) 庁務員
(4) 作業員
(5) 嘱託員
(6) 顧問
名称 | 職種内容 |
事務職員 | 一般事務職員 |
技術職員 | 一般技術職員 |
庁務員 | 用務員、これらの者に類する者 |
作業員 | 配管工、土木員、検針員、これらの者に類する者 |
嘱託員 | 一定の職務又はその補助に従事する者 |
顧問 | 特定の識見を有する職務に従事する者 |
(採用)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、これを事務職員、技術職員、庁務員又は作業員に採用することができる。
(1) 事務職員、技術職員、庁務員又は作業員の採用試験に合格した者
(2) 公務員として3年以上の経歴を有すると認められる者
(3) 管理者が前2号と同等以上の資格を有すると認められる者
2 前項の規定にかかわらず庁務員又は作業員の採用は、満25歳末満の者でなければならない。
第5条 嘱託員及び顧問の採用については、その学歴、経歴及び専門的識見等に基づき適宜定める。
第6条 職員を採用するときは、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第43条に規定する健康診断を行わなければならない。
(欠格条項)
第7条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する事項に該当するものは、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
左欄 | 右欄 |
事務吏員 | 事務職員 |
事務員 | |
技術吏員 | 技術職員 |
附則(平成27年水管規程第7号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。