○大東市アドプト制度実施要綱
平成19年3月30日
要綱第20号
(目的)
第1条 この要綱は、市民にとって身近な公共空間である道路、公園、水路等の公共施設(以下「道路等」という。)の美化及び保全のため、市民が道路等の里親(以下「里親」という。)となってボランティアで管理する制度(以下「アドプト制度」という。)を実施することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象団体)
第3条 里親になるための対象団体は、次に掲げるものとする。
(1) 自治会等の団体
(2) 市内在住者が5人以上で構成するグループ
(3) 市内の企業
(里親の役割)
第5条 里親は、次に掲げる活動を行うものとする。
(1) 管理区域の空き缶、吸殻等のごみの収集
(2) 管理区域内の除草及び植栽
(3) 収集が困難な大量のごみ及び不法投棄に係る情報の提供
(4) 前3号に掲げるもののほか、道路等の美化及び保全のために必要な活動
(市の役割)
第6条 市長は、必要に応じ里親の活動に対し、次に掲げる支援を行うものとする。
(1) 活動に必要な用具類の貸与
(2) アドプト制度を実施している旨のサインボードの設置
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が活動に必要と認める支援
(活動の報告等)
第7条 里親は、適時年間活動計画書(様式第4号)を市長に提出するものとする。
2 里親は、年度中に行った活動内容等について、当該年度終了後30日以内に活動報告書(様式第5号)を市長に提出するものとする。
(辞退届)
第8条 活動を終了しようとする里親は、市と協議の上、市長に活動辞退届(様式第6号)を提出するとともに、貸与された用具類を市に返還するものとする。
(顕彰)
第9条 市長は、里親の活動が特に優れていると認められるときは、里親を顕彰することができる。
(庶務)
第10条 アドプト制度に関する庶務は、市民生活部市民政策課において行う。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、アドプト制度の実施について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年要綱第28号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年要綱第96号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年要綱第70号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年要綱第39号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年要綱第10号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。