○大東市障害者芸術・文化講座開催等事業実施要綱
平成19年3月30日
要綱第21号
(目的)
第1条 この要綱は、大東市に居住する障害者に対し、芸術・文化活動の振興を図るため、芸術・文化講座開催等事業(以下「事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、大東市とする。
2 市長は、事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託することができる。
(事業内容)
第3条 事業は、障害者の芸術・文化活動を振興するため、創作意欲の向上や環境整備等を図り、次に掲げる事項に留意して実施するものとする。
(1) 講座等を開催し、創作活動等の機会を提供すること。
(2) 作品展や音楽会など活動の発表の場を設けること。
(3) 芸術・文化活動を行っている障害者を把握し、交流を支援すること。
(4) 広報紙等を活用し、周知を図ること。
(対象者)
第4条 事業の対象者(以下「利用者」という。)は、本市内に居住し、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づく身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する精神疾患を有する者
(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認めた者
(実施計画書の策定)
第5条 市長は、事業を実施するに当たって実施計画書を策定しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、委託して事業を実施する場合は、事業者から実施計画書を徴するものとする。
(受講料等)
第6条 講座等にかかる受講料は無料とする。ただし、受講に伴う材料費、消耗品費等は、障害者の実費負担とする。
(遵守事項)
第7条 事業者は、利用者に対して適切な事業を行えるよう事業所ごとに従業者の勤務体制を定めておかなければならない。
2 事業者は、講座等開催時に事故が発生した場合は、市長及び利用者の家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
3 事業者は、事業の実施に当たって諸記録を整備するものとする。
4 事業者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者に関する秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。