○大東市市民検診及び保健事業等実施要綱

平成19年4月1日

要綱第42号

(目的)

第1条 この要綱は、健康増進法(平成14年法律第103号)に基づき、市民の健康の保持及び増進並びに疾病等の予防、早期発見等を図る市民検診及び保健事業等(以下「事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、大東市とする。

2 市長は、医療機関又は健康増進施設その他市民の健康の増進に寄与する事業を行う者(以下「医療機関等」という。)に事業の実施を委託することができる。

(事業内容)

第3条 事業内容は、別表に掲げる検診、検査及び診査(以下「検診等」という。)の実施並びにその結果に基づく保健指導、健康相談、訪問指導の実施等とする。

(対象者)

第4条 事業の対象者は、本市に住所を有する者で医療保険各法(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第7条第1項各号に掲げる法律をいう。)その他の法令に基づく事業に相当する保健サービスを受けることができないものであって、別表に掲げる検診等の内容に応じ、同表に掲げる対象者の要件に該当するものとする。

(申込み)

第5条 別表に掲げる検診等を受けようとする者は、市長又は市長が委託した医療機関等に申し込むものとする。

(一部負担金)

第6条 別表に掲げる検診等を受けようとする者は、その内容に応じ、同表に掲げる一部負担金を支払わなければならない。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、別表に掲げる検診等を受ける日において次の各号のいずれかに該当する者については、一部負担金を免除する。

(1) 満70歳以上の者

(2) 身体障害者手帳1級若しくは2級、療育手帳A又は精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている者

(3) 市民税非課税世帯(世帯員の全てが市民税非課税の世帯をいう。)に属する者

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護者世帯に属する者

(受診等の回数)

第7条 対象者が別表に掲げる検診等を受けることができる回数は、その内容に応じ、同表に掲げる受診回数のとおりとする。

(結果の報告)

第8条 市長が事業の実施を委託した医療機関等(以下「受託機関」という。)は、検診等の結果を速やかに市長に報告するものとする。

(結果の通知)

第9条 市長は、前条の規定により報告を受けた検診等の結果を当該検診等の受診者に速やかに通知するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、検診等の結果の通知を受託機関に行わせることができる。

(保健指導、健康相談等)

第10条 市長は、検診等の結果に基づき、受診者に必要な保健指導、健康相談及び訪問指導を行うものとする。

(守秘義務)

第11条 受託機関は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守し、正当な理由なしに業務上知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。事業の終了後も同様とする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年度における各種がん検診に係る特例措置)

2 市長は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までに子宮頸がん検診、乳がん検診、大腸がん検診及び肺がん検診を受診する者にあっては、生年月日が昭和55年1月1日から昭和55年12月31日までの者に対し、胃がん検診を受診する者にあっては、生年月日が昭和45年4月1日から昭和46年3月31日までの者に対し、市長が別に定めるがん検診無料パスを交付するものとする。

(平成20年要綱第43号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成21年要綱第59号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成21年要綱第66号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年要綱第37号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成22年要綱第83号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成23年要綱第25号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成24年要綱第43号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成24年7月1日から施行する。

(平成25年要綱第33号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年要綱第19号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年要綱第51号)

この要綱は、平成26年7月1日から施行する。

(平成27年要綱第50号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年要綱第5号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年要綱第17号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年要綱第17号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年要綱第22号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年要綱第37号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年要綱第27号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年要綱第30号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年要綱第28号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年要綱第53号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第3条―第7条関係)

内容

対象者

受診回数

一部負担金

胃がん検診(X線検査)

50歳以上の者(検診を受診する日が属する年度又は同年度の前年度において胃がん検診(内視鏡検査)を受けた者を除く。)

1年度に1回

無料

胃がん検診(内視鏡検査)

50歳以上の者(検診を受診する日が属する年度において胃がん検診(X線検査)を受けた者を除く。)

5年度に1回(70歳以上の者又は医師にX線検査による胃がん検診の受診を不可と判断された者については、2年度に1回)

無料

ピロリ菌抗体検査

胃がん検診(X線検査)の受診者のうち、ピロリ菌抗体検査を受けたことがない者

1回

1,000円

子宮頸がん検診

20歳以上の女性

2年度に1回

無料

乳がん検診

マンモグラフィ2方向

40歳以上50歳未満の女性

2年度に1回

無料

マンモグラフィ1方向

50歳以上の女性

大腸がん検診

40歳以上の者

1年度に1回

無料

肺がん検診

40歳以上の者

1年度に1回

無料

結核検診

肺がん検診の受診者のうち、65歳以上の者

1年度に1回

無料

喀痰細胞診検査

肺がん検診の受診者のうち50歳以上の者で、かつ、必要と認められる者

1年度に1回

無料

骨粗しょう症検診

15歳以上の者

1年度に1回

1,000円

肝炎ウイルス検査

検査を受ける日の属する年度において、40歳となる者又は41歳以上となる者のうち、肝炎ウイルス検査を受けたことがない者

1回

無料

40歳未満健康診査

15歳以上40歳未満の者

1年度に1回

700円

住民健康診査

40歳以上の生活保護世帯に属する者

1年度に1回

無料

大東市市民検診及び保健事業等実施要綱

平成19年4月1日 要綱第42号

(令和5年6月19日施行)

体系情報
第9編 生/第7章 保健医療福祉施設
沿革情報
平成19年4月1日 要綱第42号
平成20年4月1日 要綱第43号
平成21年6月1日 要綱第59号
平成21年7月30日 要綱第66号
平成22年4月1日 要綱第37号
平成22年12月27日 要綱第83号
平成23年4月1日 要綱第25号
平成24年3月30日 要綱第43号
平成25年3月28日 要綱第33号
平成26年3月26日 要綱第19号
平成26年6月4日 要綱第51号
平成27年5月21日 要綱第50号
平成28年3月14日 要綱第5号
平成29年3月29日 要綱第17号
平成30年3月20日 要綱第17号
平成31年3月29日 要綱第22号
令和元年10月4日 要綱第37号
令和2年3月25日 要綱第27号
令和3年3月19日 要綱第30号
令和5年3月30日 要綱第28号
令和5年6月19日 要綱第53号